セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証4号の指定について
新型コロナウイルス感染症に係るもの
令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
※令和5年10月1日より申請書様式が変更となりましたのでご注意ください。
【様式】 様式4-②以降
【指定地域】47都道府県
【指定期間】令和6年6月30日まで
令和6年能登半島地震に係るもの
【様式】 様式4-①
【指定地域】富山県内:富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町
【指定期間】令和6年1月1日から5月1日まで
◎詳細は、下記ホームページをご覧下さい。
・中小企業庁HP セーフティネット保証4号について
セーフティネット保証5号の指定について
業況が悪化している業種を営む中小企業者を対象に認定するものです。
【指定期間】令和6年6月30日まで
【対象業種】詳細は、下記ホームページをご覧下さい。
・中小企業庁HP セーフティネット保証5号について
※セーフティネット様式を下記関連ファイルに掲載いたしますので、ご活用ください。
※よくある質問(セーフティネット・危機関連保証認定について)
Q1.直近1か月の売上高とはいつの売上ですか?
A.申請日の前月1か月を指します。
※月初めで前月売上が集計できていない場合、7日までの受付であれば前々月の売上で申請可。
Q2.「売上高が証明できる資料」とは何ですか?
A.直近の売上高については、試算表や月別の損益計算書、法人事業概況説明書の売上高の欄、決算書の月別の売り上げ状況の欄などを指します。直近の試算表が作成されていない場合、任意の様式でも受付可能です。
Q3.売上高減少率の小数点以下の扱いはどのようにすればよいですか?
A:小数点第2位以下を切り捨てて計算してください。(例:29.893%の場合は29.8%)
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- 問い合わせ先
- 砺波市商工観光課
- 電話番号
- 0763-33-1392
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商工観光課
- 郵便番号
- 939-1398
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- 富山県砺波市栄町7番3号
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- 2号別館2階
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- 0763-33-1392
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- 0763-33-6854