お知らせ
セーフティネット保証制度について
セーフティーネット認定申請 必要書類
※①~④は必須、⑤は5号のみ、⑥は金融機関が代理申請する場合に提出してください。
①認定申請書(以下様式)
②認定申請に係る添付書類(以下様式)
③売上高等の根拠を確認できる書類(試算表、売上台帳など信ぴょう性が担保できるもの)
④砺波市で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し、確定申告書の写しなど)
⑤指定業種に属する事業を営んでいることがわかるもの(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類や許認可証など)
⑥委任状 [PDF:67KB]
セーフティネット保証4号の指定について
4号の認定は受付を終了しました。
セーフティネット保証5号の指定について
セーフティネット保証5号とは
業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を営む中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証(一般枠とは別枠)する制度です。
【指定期間】令和7年6月30日まで
【対象業種】詳細は、下記ホームページをご覧下さい。
・中小企業庁HP セーフティネット保証5号について
対象中小企業者
次のいずれかの要件に該当する中小企業が対象となります。
- イ:売上高要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 - ロ:原油高要件
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわ らず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 - ハ 利益率要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
イ:売上高要件
1 指定業種に属する事業のみを営む場合
2 指定業種と非指定業種が混在している場合
イ:売上高要件(業歴1年3か月未満の創業者等)
1 指定業種に属する事業のみを営む場合
2 指定業種と非指定業種が混在している場合
ロ:原油高要件
1 指定業種に属する事業のみを営む場合
2 指定業種と非指定業種が混在している場合
ハ:利益率要件
1 指定業種に属する事業のみを営む場合
2 指定業種と非指定業種が混在している場合
【様式】5号認定申請に係る添付書類
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 砺波市商工観光課
- 電話番号
- 0763-33-1392
関連ファイル
カテゴリー
観光・産業
情報発信元
商工観光課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館2階 庁舎案内図
- 電話番号
- 0763-33-1392
- FAX番号
- 0763-33-6854