手続き・申請
一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業の許可申請
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項及び第6項に規定する一般廃棄物処理業又は浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする場合は、関係書類を添えて申請してください。
※現在一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業の新規許可は行っておりません。
以下の場合には、変更届が必要です。
・社名の変更
・代表者の変更
・役員等の変更
・事務所及び事業所の所在地、車庫の変更
・車両の変更
・取扱事業所の変更
下記の届出は申請手数料(1件につき 5,000円)が必要です。
・一般廃棄物処理業の許可
・浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可
・事業の範囲の変更
・許可証の再交付
関連ファイル
情報発信元
市民生活課
- 郵便番号
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- 富山県砺波市栄町7番3号
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- 電話番号
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