庄川と散居がおりなす花と緑のまち 砺波市

更新日時:2024年01月04日 16時01分

印刷する
明るさを変更
Foreign Language
Twitter Instagram Youtube LINE 砺波旅

緊急情報

手続き・申請

【事業主の方へ】令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

公開日時:2023年12月01日 08時30分 申請 このページを印刷する

令和5年中に給与等の支払いをした事業所又は個人事業主の方(以下、「給与支払者」といいます。)は、令和6年度給与支払報告書の提出をお願いいたします。

提出の対象となる方

令和5年中に給与等(給与、賞与、パート・アルバイトの賃金などを含む。)の支払いを受けたすべての従業員等(以下、「給与受給者」)といいます。)です。

提出先

給与支払報告書の提出先は、令和6年1月1日現在、給与受給者が居住している住所地です。

●住所地が砺波市にある給与受給者の分については、次の提出先へ郵送、持参またはeLTAXで提出してください。

〈提出先〉〒939-1398 砺波市栄町7番3号 砺波市役所税務課市民税係

●令和5年中に退職された方については、退職時にお住まいの市区町村へ提出してください。

提出期限

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出期限は、令和6年1月31日(水)です。

※市では、適正な課税のため、提出書類の内容点検を行っております。
業務の都合上、なるべく令和6年1月19日(金)頃までにご提出いただきたく、ご協力をお願いします。

提出書類

  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 給与支払報告書(個人別明細書)
  3. 普通徴収切替理由書

市民税・県民税の徴収方法を明確に判別できるよう、普通徴収切替理由書を使用し、個人別明細書を区分けして提出してください。

※書き方及び提出方法については、関連ファイル「①給与支払報告書(総括表)の書き方・提出方法について」「②普通徴収切替理由書の記入における注意事項」をご確認ください。

※総括表、普通徴収切替理由書が必要な場合は、関連ファイル「③給与支払報告書(総括表)」をダウンロードしてご利用ください。

【推奨】eLTAXによる提出

砺波市では、eLTAX(エルタックス)での提出を推奨しています。
eLTAXとは、地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用して地方税の手続き(申告、申請、納付等)を行うことができる電子申告システムです。

※令和4年度(前々年)に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法(eLTAX等)による提出が義務付けられています。
(No.7455 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又はクラウド等による提出義務|国税庁 (nta.go.jp))

eLTAXの詳細については、eLTAX 地方税ポータルシステム(外部リンク)をご確認ください。

【お知らせ】

令和4年度から給与支払報告書をeLTAXで提出された事業所様につきましては、令和5年度以降給与支払報告書(総括表)を発送いたしません。必要な場合は、ご連絡いただくか、本記事の関連ファイルよりダウンロードしてご利用ください。

市民税・県民税の特別徴収

給与支払者は、原則として給与受給者の給与から市民税・県民税を特別徴収することが義務付けられています。
(地方税法第321条の4)
(富山県/個人住民税の特別徴収完全実施(特別徴収義務者の一斉指定)について (pref.toyama.jp))

給与受給者の利便性向上のために設けられている制度ですので、特別徴収を実施していない給与支払者は、特別徴収への切り替えをお願いします。詳しくは、個人市・県民税の特別徴収について(事業主の方へ)をご確認ください。

令和5年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」の提出から適用される主な改正事項

●扶養控除の対象となる非居住者(国外居住親族)の範囲が見直されました。詳しくは、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について|国税庁 (nta.go.jp)をご確認ください。

その他の改正については、令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|国税庁 (nta.go.jp)をご確認ください。

お問い合わせ

問い合わせ先
税務課 市民税係
電話番号
0763-33-1346
FAX番号
0763-33-6852

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1302
FAX番号
0763-33-6852