個人市・県民税の特別徴収について(事業主の方へ)
特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、特別徴収義務者(事業者)が給与所得者(従業員)の納めるべき個人市・県民税を、毎月支払う給与から引き去り(天引き)し、給与所得者に代わり市区町村に納入する制度のことです。
所得税を源泉徴収している事業者は、従業員の個人市・県民税を特別徴収することが法令により義務付けられています。(地方税法第321条の4)
特別徴収をすることで、従業員の負担が少なくなります!
・毎月の給与から天引きされ、納め忘れの心配や金融機関に行く手間がなくなります。
・1回あたりの納付金額が小さくなり、負担が少なくなります。
特別徴収による納税の流れ
【事業者】給与支払報告書の提出(毎年1月31 日まで)
事業者は、毎年1月31日までに従業員の1月1日時点における所在地の市区町村に次のものを提出します。
※年の途中で退職した方についても同様に提出してください。
・給与支払報告書総括表
・給与支払報告書個人別明細書
・普通徴収切替理由書(普通徴収となる従業員がいる場合のみ)
普通徴収に該当する方がいる場合には、その従業員の「給与支払報告書個人別明細書」の摘要欄に、普通徴収に該当する理由の符号(A~E)を記入してください。また、「普通徴収切替理由書」に理由(A~E)ごとの人数を記入してください。
【市】個人市・県民税額の計算/特別徴収税額決定通知書等の送付(5月31日まで)
市区町村は、提出された給与支払報告書などにより個人市・県民税額を計算します。
その後、5月31日までに次のものを事業者に送付します。
・特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
特別徴収義務者である事業者の納入すべき特別徴収税額の月別合計金額が記載してあります。
従業員の特別徴収税額の明細を記載していますので、7年間保管しなければなりません。
・特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)
従業員に個人市・県民税の特別徴収税額を通知するためのものです。
個人情報保護のため圧着された状態でお届けしています。
取扱いに際しては、内容が第三者に知られる等のことがないようご留意ください。
・特別徴収関係書類綴(特別徴収義務者用)
指定書、月別納付書、異動届出書等をまとめた冊子です。
【事業者】特別徴収税額の従業員への通知
特別徴収義務者(事業者)は、市区町村から送られた「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」を速やかに従業員に交付してください。
【事業者】税の天引き(徴収) 及び納付(毎月)
特別徴収義務者(事業者)は、特別徴収税額決定通知書に記載された税額を月々の給与から差し引いて徴収し、特別徴収関係書類綴に付属の納付書を記入し、翌月10日までに金融機関にて毎月納付してください。
従業員等に異動があったときの手続き
従業員が退職、休職、転勤したとき(給与の支払いがなくなった場合)
退職等があった月分までの月割額を徴収して納めていただき、その後速やかに「【様式2】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(以下「異動届出書」)」を提出してください。
★1月1日以降4月30日までに退職等をした場合は、本人の申し出の有無に関わらず、未徴収税額の一括徴収が義務付けられています。
★従業員が転勤した場合は、前勤務先から新勤務先へ「異動届出書」により徴収済月及び月割額を連絡するとともに、新勤務先において「異動届出書」の下欄に必要事項を記入し、遅滞なく提出してください。
普通徴収から特別徴収へ切り替えたいとき
新たに就職された等の理由により、特別徴収(給与天引き)を開始する場合は、「【様式3】特別徴収への切替申請書」を提出してください。
※既に当該年度分を一括納付されているなど、納める市民税・県民税がない場合は切り替えることができませんので、従業員に普通徴収ですでに納めた税額、まだ納めていない額(=特別徴収に切り替える額)等を確認の上申請書を提出していただきますようお願いいたします。
特別徴収義務者(事業所等)に変更があったときの手続き
名称や所在地、連絡先に変更があったとき
「【様式1】特別徴収義務者 所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
※この変更届出書とは別に、法人市民税の異動届出書も必ず提出してください。
納期の特例(毎月納入→年2回納入に切替え)の手続き
従業員(給与の支払を受ける者)が常時10 人未満の事業所は、申請して市町村長の承認を受けることにより、毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。
承認を受けた場合は、個人住民税の特別徴収分の6月から11月までの分を12 月10日までに、12 月から翌年5月までの分を6月10日までに納入することになります。
手続き
「【様式4】特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。
(詳細は事前に税務課市民税係までお問合せください。)
※この特例は一度承認されますと次年度に自動的に承継されますので、毎年の申請は必要ありません。
※この特例は納期に関する特例ですので、従業員の方の給与からは毎月引き去りしてください。
※当該市町村の徴収金の滞納があり、納入に支障が生じるおそれがある場合は、申請が認められないことがあります。
※承認後、給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、「【様式5】市民税・県民税特別徴収にかかる納期の特例の取消し届出書」を提出しなければなりません。
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