【事業主の方へ】 個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法について
・令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を通じて個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)を受け取る場合、受取方法が変更となります。電子データでの受け取りには、通知を従業員へ電子的に配布する体制が必要です。
・また、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)は、紙または電子データで、正本のみ受け取る方法に変わります(副本が廃止されます)。
個人住民税の特別徴収(給与からの引去り)制度では、
事業主=特別徴収義務者 従業員=納税義務者
といい、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、市町村から特別徴収義務者に指定されます(地方税法第41条、第321条の4及び第328条の5第1項)。
特別徴収義務者に対しては、市町村から次のものを毎年5月末日までに送付しています。
①特別徴収税額通知(納税義務者用) →事業主から従業員へ渡していただく通知です。
②特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)→市町村から事業主に対して送付する通知です。
これら2つの通知について、受取方法が令和6年度から変更となります。
①事業主から従業員へ渡す通知(納税義務者用)について
事業主から従業員に配布する「個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)」を、事業主が市町村から受け取る際の方法が、次のように変わります。給与報告書をeLTAX(エルタックス)で提出する際に、受取方法を選択してください。
これまで | ⇒令和6年度から |
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①紙(正本)を郵送で受け取る | 以下の①,②のいずれかから選択 ①紙(正本)を郵送で受け取る ②電子データ(正本)をeLTAXで受け取る |
②砺波市から事業主へ送付する通知(特別徴収義務者用)について
市から事業主へ送付している「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)」の受取方法は、次のように変わります。給与報告書をeLTAX(エルタックス)で提出する際に、受取方法を選択してください。
これまで | ⇒令和6年度から |
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①紙(正本)を郵送で受け取る ②電子データ(正本)をeLTAXで受け取る ③紙(正本)は郵送で、電子データ(副本)は eLTAXでそれぞれ受け取る | 以下の①,②のいずれかから選択 ①紙(正本)を郵送で受け取る ②電子データ(正本)をeLTAXで受け取る ③廃止 |
→紙(正本)と電子データ(副本)の両方での受取りが廃止されます。
電子データで通知を受け取るには?
eLTAX経由で給与支払報告書を提出する必要があります。eLTAX経由で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。
①特別徴収税額通知(納税義務者用) | ⇒電子データをeLTAXで受け取る |
②特別徴収税額通知(特別徴収義務者用) | ⇒正本のデータを受け取る(正本のみ) |
※納税義務者用を電子データでの受け取りを希望する場合、「受給者番号」が必須項目となります。
また、よくある質問については下記をご覧ください。
また、こちらのeLTAXホームページも参照ください。
特別徴収税額変更通知の受取方法を変更する場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に指定した「特別徴収税額通知受取方法(特別徴収義務者用・納税義務者用)」「通知先メールアドレス」を変更する場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出してください。
※ 当初特別徴収税額通知の受取方法を変更するためには、この申出書を3月31日までに到着するよう提出(郵送または持参)してください。4月1日以降の提出分については受取方法の変更を適宜対応していきますが、当初の特別徴収税額通知の反映には間に合わない場合があります。
【Excel】特別徴収税額通知受取方法変更申出書.xlsx
【PDF】特別徴収税額通知受取方法変更申出書.pdf
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