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更新日時:2024年12月04日 15時49分

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手続き・申請

【事業主の方へ】令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について

公開日時:2024年12月02日 08時30分 申請 このページを印刷する

令和6年中に給与等の支払いをした事業所又は個人事業主の方(以下、「給与支払者」といいます。)は、令和7年度給与支払報告書の提出をお願いいたします。

提出の対象となる方

令和6年中に給与等(給与、賞与、パート・アルバイトの賃金などを含む。)の支払いを受けたすべての従業員等(以下、「給与受給者」といいます。)

提出書類

  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 給与支払報告書(個人別明細書)
  3. 普通徴収切替理由書

市民税・県民税の徴収方法を明確に判別できるよう、普通徴収切替理由書を使用し、個人別明細書を区分けして提出してください。

※書き方及び提出方法については、関連ファイル「①給与支払報告書(総括表)の書き方・提出方法について」「②普通徴収切替理由書の記入における注意事項」をご確認ください。

※総括表、普通徴収切替理由書が必要な場合は、関連ファイル「③給与支払報告書(総括表)」をダウンロードしてご利用ください。

【お知らせ】

前年の給与支払報告書をeLTAXで提出された事業所様につきましては、給与支払報告書(総括表)を発送いたしません。必要な場合は、本記事の関連ファイルよりダウンロードしてご利用ください。

提出期限

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出期限は、令和7年1月31日(金)です。

※市では、適正な課税のため、提出書類の内容点検を行っております。
業務の都合上、なるべく令和7年1月17日(金)頃までにご提出いただきますよう、ご協力をお願いします。

提出先

給与支払報告書の提出先は、令和7年1月1日現在、給与受給者が居住している住所地です。

●住所地が砺波市にある給与受給者の分については、次の提出先へ郵送、持参またはeLTAXで提出してください。

〈提出先〉〒939-1398 砺波市栄町7番3号 砺波市役所税務課市民税係

●令和6年中に退職された方については、退職時にお住まいの市区町村へ提出してください。

【推奨】eLTAXによる提出

砺波市では、eLTAX(エルタックス)での提出を推奨しています。
eLTAXとは、地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用して地方税の手続き(申告、申請、納付等)を行うことができる電子申告システムです。

※前々年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法(eLTAX等)による提出が義務付けられています。                                                    
(No.7455 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又はクラウド等による提出義務|国税庁 (nta.go.jp))

eLTAXの詳細については、eLTAX 地方税ポータルシステム(外部リンク)をご確認ください。

市民税・県民税の特別徴収

給与支払者は、原則として給与受給者の給与から市民税・県民税を特別徴収することが義務付けられています。
(地方税法第321条の4)
(富山県/個人住民税の特別徴収完全実施(特別徴収義務者の一斉指定)について (pref.toyama.jp))

給与受給者の利便性向上のために設けられている制度ですので、特別徴収を実施していない給与支払者は、特別徴収への切り替えをお願いします。詳しくは、個人市・県民税の特別徴収について(事業主の方へ)をご確認ください。

特別徴収税額通知の受取方法は、紙または電子データです。電子データでの受取を希望する場合は、給与支払報告書をeLTAX提出される際に選択できます。

作成上の注意点

①前職分の給与額

前職分の給与額を含んでいる場合は、摘要欄に記載してください。

②マイナンバー

氏名、フリガナ、個人番号等正確に記載してください。

③外国人・国外居住者

国外に住んでいる(=非居住者である)扶養親族等がある場合は、その人数と区分の記載が必要です。
ア 非居住者である控除対象配偶者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族の区分欄
イ 非居住者である親族の数の欄
(アはそれぞれの区分を記載、イは人数を記載)

④定額減税

定額減税に関する事項は、摘要欄に正確に記載してください。※源泉徴収票と同様に給与支払報告書にも記載が必要です。定額減税に関する記載方法は、定額減税特設サイト(国税庁HP)をあわせてご覧ください。

年末調整済みの源泉徴収票の場合

「摘要欄」に令和6年分定額減税に関する事項を記載してください。

 例 源泉徴収時所得税減税控除額○○○○○円、控除外額○○○○○円

合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下)を年調減税額の計算に含めた場合は、続けて以下を記載してください。

 例 非控除対象配偶者減税有

・年末調整を行っていない源泉徴収票の場合

「摘要欄」に定額減税に関する記載は必要ありません。ただし、月次減税を実施した場合は、「源泉徴収税額」欄に、実際に源泉徴収した税額を記載してください。

お問い合わせ

問い合わせ先
税務課 市民税係
電話番号
0763-33-1346
FAX番号
0763-33-6852

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