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更新日時:2023年04月05日 16時46分

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緊急情報

手続き・申請

森林の伐採及び伐採後の造林の届出について

公開日時:2020年12月23日 09時50分 申請 このページを印刷する

森林の伐採を行う場合は、「伐採及び伐採後の届出書」の提出が必要です。ただし、該当の森林が「保安林」又は1ha以上の伐採(林地開発)を行う場合は、この届出とは別に事前に富山県の許可が必要となります。

届出の対象は、森林を自ら伐採する場合(委託を含む)は森林の所有者、業者が立木を買い取り伐採する場合は、買い取りの業者と森林の所有者となります。

また、伐採を行う90日から30日前までに提出してください。
ただし、森林経営計画に伴う場合は、伐採後30日以内に提出してください。

※令和2年12月21日より届出書への押印を求めないことになりました。

令和5年4月1日からの届出について

森林法施行規則の改正により、届出にあわせて必要書類の添付が義務付けられました。

届出に必要な添付書類のチェックリストにつきましては、関連ファイルをご利用ください。

 

 

詳細については、関連リンク「林野庁ホームページ」をご覧ください。

お問い合わせ

問い合わせ先
農地林務課
電話番号
0763-33-1433
内線番号
415
FAX番号
0763-33-6851

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