手続き・申請
森林の伐採及び伐採後の造林の届出について
森林の伐採を行う場合は、「伐採及び伐採後の届出書」の提出が必要です。ただし、該当の森林が「保安林」又は1ha以上の伐採(林地開発)を行う場合は、この届け出とは別に事前に富山県の許可が必要となります。
届出の対象は、森林を自ら伐採する場合(委託を含む)は森林の所有者、業者が立木を買い取り伐採する場合は、買い取りの業者と森林の所有者となります。
また、伐採を行う90日から30日前までに提出してください。
ただし、森林経営計画に伴う場合は、伐採後30日以内に提出してください。
※令和2年12月21日より届出書への押印を求めないこととなりました。
令和4年4月1日から届出方法が変わりました。
◎主な変更点については、下記のとおりです。
・伐採する者、伐採後に造林する者それぞれが伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・伐採作業終了後に伐採状況報告書を提出する。
・造林作業終了後に造林状況報告書を提出する。
詳細については下記にお問い合わせください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 農地林務課
- 電話番号
- 0763-33-1111
- 内線番号
- 415
- FAX番号
- 0763-33-6851
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カテゴリー
農林業
情報発信元
農地林務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館1階
- 電話番号
- 0763-33-1431
- FAX番号
- 0763-33-6851