手続き・申請
森林の伐採及び伐採後の造林の届出について
森林の伐採を行う場合は、「伐採及び伐採後の届出書」の提出が必要です。ただし、該当の森林が「保安林」又は1ha以上の伐採(林地開発)を行う場合は、この届出とは別に事前に富山県の許可が必要となります。
届出の対象は、森林を自ら伐採する場合(委託を含む)は森林の所有者、業者が立木を買い取り伐採する場合は、買い取りの業者と森林の所有者となります。
また、伐採を行う90日から30日前までに提出してください。
ただし、森林経営計画に伴う場合は、伐採後30日以内に提出してください。
※令和2年12月21日より届出書への押印を求めないことになりました。
令和5年4月1日からの届出について
◎森林法施行規則の改正により、届出にあわせて必要書類の添付が義務付けられました。
届出に必要な添付書類のチェックリストにつきましては、関連ファイルをご利用ください。
詳細については、関連リンク「林野庁ホームページ」をご覧ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 農地林務課
- 電話番号
- 0763-33-1433
- 内線番号
- 415
- FAX番号
- 0763-33-6851
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カテゴリー
農林業
情報発信元
農地林務課
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- 939-1398
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- 富山県砺波市栄町7番3号
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- 0763-33-1431
- FAX番号
- 0763-33-6851