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更新日時:2021年04月07日 10時01分

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緊急情報

手続き・申請

地下水揚水設備の設置等に係る届出について

公開日時:2021年04月07日 11時58分 このページを印刷する

 地下水の水源保全及び地盤沈下の未然防止を目的とした「富山県地下水の採取に関する条例」に基づき、対象地域内において、揚水機の吐出口断面積が21c㎡を超える地下水揚水設備を設置する場合は、採取する地下水の量や用途、井戸の構造等について、事前届出が必要です。
 また、揚水設備の構造の変更や使用廃止、地位承継、氏名等変更を行った場合も、遅滞なく届出が必要です。

【対象地域】  旧砺波市区域<高岡観察地域>
【提 出 先】  市民生活課(市経由で県環境保全課へ提出します)
【提出部数】  2部(正・副) 

 ※届出の詳細については、
 【県】環境保全課(076-444-3144) または
 【市】市民生活課 へお問い合わせください。

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