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更新日時:2024年02月07日 08時25分

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緊急情報

手続き・申請

国民健康保険 高額療養費支給申請について

公開日時:2024年02月07日 08時25分 申請 このページを印刷する

医療機関などに支払った医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、その超えた分が申請により高額療養費として支給されます。

ひとつの医療機関などの窓口での支払いは自己負担限度額(月額)までとなります。(※1)
自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上の方で判定方法や区分が異なります。

(※1):マイナンバーカードを健康保険証として利用すること、又は「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
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国民健康保険 限度額適用認定証等について

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

医療機関ごとで、かつ通院と入院に分けたとき、自己負担額が21,000円を超えたものが計算の対象となります。ただし、医科と歯科は別計算です。

70歳~74歳の方の自己負担限度額(月額)

すべての医療機関の自己負担額の合計を計算対象とします。

申請に必要なもの

1 国民健康保険証
2 領収書(領収印が押してある原本)
3 預金通帳など口座の情報が分かるもの
4 マイナンバーの分かるもの
5 本人確認書類

申請時の注意点

・申請には領収書の原本が必要となります。
・確定申告(医療費控除)をする場合、先に高額療養費の支給申請を行ってください。
・高額療養費は、医療機関から市へ送付される「診療報酬明細書(レセプト)」に基づき、支給いたします。
・入院時の食事代や差額ベッド代、保険適用外の治療等、保険診療の対象とならないものは除きます。
・支給は、申請されてから2~3か月後となります。支給日の1週間前を目安に支給決定通知を郵送いたします。
・レセプトの送付が遅れている場合は支給が遅くなることがあります。
・診療月の翌月1日(一部負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)から2年で時効となり、申請できなくなります。
・国民健康保険税等に未納がある場合、全額支給できないことがありますので、ご了承ください。

よくあるご質問

どのような医療費が高額療養費の支給対象となりますか?

高額療養費の支給申請はいつまでさかのぼって行うことが可能ですか?

高額療養費を申請した場合、支給までにどのくらいの時間がかかりますか?

お問い合わせ

問い合わせ先
国保年金係
電話番号
0763-33-1362

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1358
FAX番号
0763-33-6855