庄川と散居がおりなす花と緑のまち 砺波市

更新日時:2011年09月21日 11時28分

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緊急情報

よくあるご質問

どのような医療費が高額療養費の支給対象となりますか?

公開日時:2011年09月21日 11時28分国保・年金 このページを印刷する

A:保険適用される診療に対し、支払った自己負担額が対象となります。

保険適用される診療に対し、支払った自己負担額が対象となります。医療にかからない場合でも必要となる「食費」や患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」等は、高額療養費の支給の対象とはされていません。
 また、患者が70歳未満の場合に自らの自己負担額を合算するためには、レセプト(※)1枚あたりの1か月の自己負担額が2万1千円以上であることが必要です。
 なお、高額療養費制度は、かかった医療費を暦月単位で軽減する制度であり、月をまたいで治療した場合は、自己負担額の合算はできません。

(※)ある個人について診療に要した費用を医療保険に請求するために、暦月(月の初めから終わりまで)単位で医療機関や薬局が作成する請求書を指します。

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