国民健康保険 限度額適用認定証等について
医療費の一部負担金が高額になる場合、事前に「限度額適用認定証]、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、医療機関の窓口に提示することにより、1つの医療機関等での1か月の支払いが自己負担限度額までとなります。
1 対象者
【70歳未満の場合】
・世帯に国民健康保険税の滞納が無く、国民健康保険に加入している方
【70歳~74歳までの場合】
・世帯主と国民健康保険加入者が住民税非課税世帯で、国民健康保険に加入している方
・現役並み所得者(3割負担の方)のうち、課税所得が690万円未満の方(現役並みⅠ、Ⅱの方)
※70歳以上の現役並みⅢ、一般の方には認定証は交付されません。
※国民健康保険税に未納や滞納がある場合は交付できません。
2 限度額適用認定証の申請に必要なもの
次のものをお持ちになり、市民課国保年金係で手続きをお願いします。
・限度額適用認定証を必要とする方の国民健康保険証
・世帯主の印鑑(※シャチハタ不可)
・届出者本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・世帯主及び対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード)
※限度額適用認定証の有効期限は、申請された月の初日から直近の7月末までです。8月以降も必要な場合は、再申請が必要です。
3 自己負担限度額(月額)
【70歳未満の方】
区分 | 所得要件※1 | 自己負担限度額(3回目) | 4回目以降※3 |
ア | 901万超 | 252,600円
+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超~ 901万円以下 |
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超~ 600万円以下 |
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯※2 |
35,400円 |
24,600円 |
(※1)同一世帯すべての国保被保険者の基礎控除後の合計所得
(※2)同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人
(※3)過去12か月間で、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
【70歳~74歳の方】
区分 | 外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
4回目以降 |
現役並み所得者Ⅲ※1 課税所得690万円以上 |
252,600円
+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円※4 | |
現役並み所得者Ⅱ※1 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円※4 | |
現役並み所得者Ⅰ※1 課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円※4 | |
一般 課税所得145万円未満 |
18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 | 44,400円※5 |
低所得者Ⅱ※2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ※3 | 8,000円 | 15,000円 |
(※1)同一世帯の中に、一定以上の課税所得がある70歳~74歳の国保被保険者がいる人
(※2)同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低所得者Ⅰ以外の人)
(※3)同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる世帯に属する人
(※4)過去12か月間で、高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
(※5)過去12か月間で、世帯単位の高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※自己負担限度額に含まれるのは、保険診療に係る医療費のみで、差額ベッド代や食事代、保険適用でない医療行為等は対象外です。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 国保年金係
- 電話番号
- 0763-33-1362
関連ファイル
情報発信元
市民課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1358
- FAX番号
- 0763-33-6855