手続き・申請
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
令和13年3月31日までに新築された長期優良住宅は、新築から5年間、固定資産税が1/2に減額されます。(1戸あたり120㎡までを限度)
令和13年3月31日までに新築された長期優良住宅の認定を受けている住宅は、新築から5年間、固定資産税額が1/2に減額されます。
※1戸あたり120㎡までを限度とします。
◎対象住宅
令和13年3月31日まで建築された認定長期優良住宅で、床面積が40㎡以上240㎡以下のもの
■減額内容
- 減額期間
・通常の新築住宅:5年間
・3階建以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅:7年間 - 減額対象床面積と税額
・一戸あたり120㎡まで固定資産税の2分の1を減額
※新築住宅減額措置やその他の減額との併用はできません。
■必要書類
- 「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」
※サイズA4縦
※様式は下の関連ファイルからダウンロード可能 - 長期優良住宅の認定通知書の写し
■申告期限
新築した翌年の1月31日まで(1月31日が土・日の場合、翌月曜日)
■受付
午前8時30分から午後5時15分まで。
(土・日、祝日及び年末年始を除く)
■窓口
税務課資産税係
(0763)33-1111(内線114~116)
関連ファイル
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852


