手続き・申請
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、長期優良住宅の認定を受けている場合、新築から5年間の固定資産税を1/2減額いたします。(120㎡分までを限度)
平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、行政庁(県)の認定を受けて新築された住宅について減額されます。認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額を受けるためには「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」を提出してください。
この減額と新築住宅の減額措置等その他の減額を重ねて受けることはできません。
■申告書様式
「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」
※様式は下の関連ファイルからダウンロードしてください。
※様式サイズ : A4縦
■要件等
◎対象住宅
令和8年3月31日まで建築された認定長期優良住宅
◎減額の期間
・新築住宅:5年間
・3階建以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅:7年間
◎減額が適用する床面積
一戸につき120平方メートル分相当額分を限度として当該住宅における固定資産税の
2分の1を減額します。
■添付書類
・長期優良住宅の認定通知書の写し
■申告の期限
新築した翌年の1月31日まで(1月31日が土・日の場合、翌月曜日)
■受付
午前8時30分から午後5時15分まで。
(土・日、祝日及び年末年始を除く)
■窓口
税務課資産税係
(0763)33-1111(内線114~116)
関連ファイル
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852