【国】肥料価格高騰対策事業について
肥料価格高騰対策事業の概要
肥料価格の高騰による農家経営への影響を緩和するため、化学肥料の2割低減の取組(国の取組メニューから2つ以上実施)を行う農業者に対して肥料価格上昇分の7割を支援します。
※富山県では、秋肥と春肥をまとめて年間1本で申請する方式としています。
事業の概要については、チラシをご確認下さい。
本事業の実施にあたり、下記の内容をよく確認して取り組んで下さい。
農業者の参加要件
- 農産物の販売し、農業経営を行っていること。以下の書類を取組実施者に提出して下さい。
- 販売農家の方:直近の農産物の販売伝票等
- 認定新規就農者の方:認定証の写し
- 化学肥料使用量の2割低減を実現するため、国が定めた取組メニューの中から2つ以上を実施する農業者。
- 取組期間は令和4年から2年間になります
- 既に取り組まれている農業者については、同じ取組の拡大・強化を1つすることで対象となります
【化学肥料低減計画書 取組メニュー】
ア 土壌診断による施肥設計
イ 生育診断による施肥設計
ウ 地域の低投入型の施肥設計の導入
エ 堆肥の利用
オ 汚泥肥料の利用(下水汚泥等)
カ 食品残渣など国内資源の利用
キ 有機質肥料(指定混合肥料等を含む)の利用
ク 緑肥作物の利用
ヶ 肥料施用量の少ない品種の利用
コ 低成分肥料(単肥配合を含む)の利用
サ 可変施肥機の利用(ドローンの活用等も含む)
シ 局所施肥(側条施肥、うね立て同時施肥、灌注施肥等)の利用
ス 育苗箱(ポット苗)施肥の利用
セ 化学肥料の使用量及びコスト節減の観点からの施肥量・肥料銘柄の見直し(ア~スに係わる物を除く)
ソ 地域特認技術の利用
取組を実施したことが確認できる書類等を保管しておいて下さい。
支援金額(算定方法)
化学肥料の2割低減の取組を行った上で前年から増加した肥料費について、7割を支援します。
支援金=(当年の肥料費-当年の肥料費÷価格上昇率※1÷使用量低減率※2)×0.7
※1 価格上昇率は、農業物価統計等を基に農林水産省が別に定めることとしており、令和4年秋肥、令和5年春肥それぞれの1年前からの上昇率となります。(春肥・年間の上昇率は、令和5年2月に公表される予定です。)
※2 使用量低減率は、0.9になります。
※ 支援金は100円未満は切り捨てになります。
対象となる肥料
令和4年6月~10月までに購入された秋肥。
令和4年11月~令和5年1月(となみ野農業協同組合の場合令和4年12月)までに注文した春肥。
肥料法に基づく肥料が対象です。(加工床土、ゼオライト等は含みません。)
- 肥料法に基づく肥料とは?
①普通肥料(窒素質肥料、リン酸質肥料、けい酸質肥料、化学肥料等)
②特殊肥料(含鉄物、貝化石粉末、堆肥等)
肥料法に基づき登録又は届出がある肥料には、保証票もしくは肥料の品質の確保等に関する法律に基づく表示等が記載されています。
取組実施者の要件
- 要件
- 5人以上の農業者グループ(農業協同組合、肥料販売事業者等)単位での申請になること。
- 代表者の定めがあり、定款、組織規定及び経理規定等の組織運営に関する規定が定められていること。
- 業務
- 参加農業者が作成する化学肥料低減計画書が適正であることを確認した上で、肥料費の請求書等を取りまとめて、様式第1-1号に定める書類を作成し、市農業再生協議会に提出すること。
- 市農業再生協議会から支援金が交付された際は、参加農業者に速やかに支援金を交付すること。
- 取組実績報告書(時期未定)、中間報告書(時期未定)、取組実施状況報告書(時期未定)を作成し、市農業再生協議会に提出すること。
- 誓約・同意
- 本事業に係わる報告や立入調査について、北陸農政局長から求められた場合に応じなければならない。
- 取組を実施したことが確認できる書類等の証拠書類について、支援金を受けた年度の翌年度から5年間保管し、県農業再生協議会又は北陸農政局長等から求められた場合には、その書類又はその書類の写しを提出しなければならない。
- 下記の場合には、当該補助金の返還することになります。
- 取組計画書及びその他の提出書類に虚偽、不正が判明した場合
- 正当な理由なく、取組計画書に定められた取組が行われなかったことが判明した場合
申請方法(参加農業者)
参加農業者(化学肥料の低減に取り組む者)から、農業協同組合、花卉球根農業協同組合、肥料販売事業者等などの取組実施者へ申請して下さい。
※肥料を購入した販売店等にご相談下さい。
申請に必要な書類(申請様式は下記に記載しております)
- 化学肥料低減計画書(様式2号)
- 対象期間内に注文、購入したことがわかるもの(請求書、注文書等)※
- 振込口座がわかるもの(通帳の写し等)
※ 請求書、注文書等に記載が必要な事項は肥料名、数量、価格、供給予定日、決済予定日。領収書やレシートで肥料の名称等が判断できない場合は肥料袋の写真を添付。
(注意) 原則として肥料を注文・購入された販売店等へ申請して下さい。申請期限は各販売店で異なる可能性があります。
申請方法(取組実施者)
取組実施者は、参加農業者から提出された低減計画書と肥料代金の注文書を取りまとめて、市農業再生協議会まで、別に定める期日までに提出して下さい。
また、取組実施者になる組織、事業者は農業者への取組を行う周知をお願いいたします。
申請に必要な書類(申請様式は下記に記載しております)
- 取組計画書の(変更)承認申請書(様式1-1号)
- 取組実施計画書(様式1-1号別添)
- 参加農業者名簿(様式1-2号)
- 参加農業者から提出された提出書類一覧・・・化学肥料低減計画書、注文書・請求書(領収書)等
- 振込口座(様式3号)
スケジュール
様式一覧
○参加農業者向け
・申請様式
○取組実施者向け
・申請様式
・報告様式
関連リンク
情報発信元
農業振興課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館1階
- 電話番号
- 0763-33-1404
- FAX番号
- 0763-33-1129