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更新日時:2023年09月01日 10時47分

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お知らせ

公園の使用・占用等の許可申請について

公開日時:2019年06月07日 18時06分お知らせ申請 このページを印刷する

公園内で以下の行為を行う場合は、都市整備課にそれぞれの許可申請を提出してください。また、公園の使用(占用)にあたっては公園使用(占用)料が必要となります。

■公園施設設置許可申請
公園に公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合は、公園管理者の許可が必要です。又、許可施設の工事に着手する際及び工事が完了した際に工事着手完了届を提出してください。
例:公園に売店、休憩所を設置する場合、町内会等が清掃用具庫や防災収納庫を設置する場合等

■公園占用許可申請
公園に公園施設以外の工作物、その他の物件または施設を設けて公園を占用し、長期間にわたり使用するときは、公園管理者の許可が必要です。又、許可施設の工事に着手及び完了した際に工事着手完了届を提出してください。
例:公園に電柱を建てる場合、上下水道管を布設する場合等

■公園内行為許可申請
公園で競技会・展示会・お祭り・防災訓練・出店その他これらに類する催しのため、一時的に公園の全部または一部を独占して使用する場合は、公園管理者の許可が必要です。

■公園使用料減免申請
砺波市都市公園条例の規定に基づき、市長が必要と認める場合は、公園使用(占用)料の減額または免除が受けられます。各申請書と併せて提出してください。詳細は都市整備課にお問い合せください。

【手続き方法】

・該当する申請書をダウンロードし、実施日の10日前までに窓口またはメールにて都市整備課に提出してください。

(メールアドレス : toshi@city.tonami.lg.jp)

・申請書の内容を確認した後、許可書を発行いたします。

お問い合わせ

電話番号
0763-33-1442
FAX番号
0763-33-6853
メールアドレス
toshi@city.tonami.lg.jp
担当係
都市計画係

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