お知らせ
砺波市の文化財をご紹介します!
砺波市の文化財は、地域における歴史の生き証人ともいうべき存在であり、文化や風土を雄弁に物語ってくれる、かけがえのない存在です。
文化財保護法は、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群の6つの文化財類型と、文化財の保存技術、埋蔵文化財を保護の対象としています。
それに加えて、富山県内に所在する文化財のうち、富山県にとって重要なものは、富山県文化財保護条例に基づいて県の文化財に指定等され、また、本市にとって重要なものは、砺波市文化財保護条例に基づいて本市の文化財に指定等し、保護を図っています。
また、これまで 本市では平成21年度(2009)から独自の登録制度「ふるさと文化財」を設け、保存・ 活用を図ってきましたが、平成 31 年(2019)の文化財保護法の改正に伴い、令和6年(2024)4月から市条例に登録制度を新設しました。今後、「ふるさと文化財」から市条例にもとづく「市登録ふるさと文化財」に順次移行していきます。
詳細については、「関連リンク」や「関連ファイル」をご参照ください。
関連ファイル
情報発信元
生涯学習・スポーツ課
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