太陽光発電設備の導入を支援します!
エネルギー価格高騰の影響を受ける市民及び中小事業者への支援を目的として、太陽光発電設備の導入に係る費用の一部を補助します。
補助対象者
(1)個人
申請日時点で、住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳に記録され、かつ、居住実態がある方
(2)中小事業者等
市内に事業所を有するもので、次のいずれかに該当する事業者
ア 中小企業基本法第2条に規定する法人又は個人
イ アに掲げる者以外の市内事業者であって、市長が特に認めるもの
(3)個人、中小事業者等を需要家(電力を消費する者)とするPPA事業者
(4)個人、中小事業者等と発電設備に係るリース契約等を締結するリース事業者
※本補助金の対象となる発電設備に係る他の補助金等の交付を受けていない場合に限ります。
補助の要件
補助対象となる設備は、次の要件をすべて満たすものとします。
(1)令和7年7月1日以降に契約(購入に係る契約、PPA又はリース契約等)を締結する発電設備であること。
(2)各種法令等を遵守した発電設備の整備であること。
(3)整備する発電設備は、商用化され、導入実績があるものであること(未使用のものに限ります。)。
(4)発電設備により発電した電気のうち、年間の自家消費率が30パーセント以上となること。ただし、中小事業者にあっては、当該需要家が消費する電力量を含めて50パーセント以上を富山県内の需要家が消費すること。
(5)発電設備により発電した自家消費する電気の環境価値(温室効果ガスの排出の削減又は吸収という環境の保全に関する付加価値をいう。)が、需要家に帰属するものであること。
(6)減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を経過するまでの間、本補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
(7)再エネ特措法に基づくFITの認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。
(8)発電設備の整備にあっては、電気事業法第2条第1項第5号に規定する接続供給(同号ロに係るものに限る。)を行わないものであること。
(9)発電設備の設置にあたっては、資源エネルギー庁が策定した再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に定める遵守事項等に準拠して実施されること。
(10)PPAの場合にあっては、PPA事業者と需要家の間で、補助金額の取り扱いについて合意が得られていること。
(11)リース契約等の場合にあっては、リース事業者と需要家との間で、補助金額の取り扱いについて合意が得られていること。
補助金額
(1)申請者が個人、もしくは個人を需要家として契約するPPA・リース事業者の場合
10万円×発電設備の最大出力(kw、小数点第2位未満切り捨て)=補助額(1,000円未満切り捨て)
上限50万円
(2)申請者が中小事業者等、もしくは中小事業者等を需要家として契約するPPA・リース事業者の場合
5万円×発電設備の最大出力(kw、小数点第2位未満切り捨て)=補助額(1,000円未満切り捨て)
上限1,000万円
交付申請
交付申請の受付は、令和7年7月1日からです。
令和8年1月30日までに以下の書類を提出してください。
■交付申請書(様式第1号)
■事業計画書(様式第2号)
■法人登記履歴事項全部証明書、もしくは個人事業の開業・廃業等届出申請者(事業者の場合)
■補助対象設備の見積書
■補助対象設備等の仕様書
■自家消費率を試算した書類(任意様式)
■市税等納付状況確認承諾書(申請者及び需要家分)
事業内容、経費に変更がある場合
変更等承認申請書(様式第4号)の提出が必要です。
実績報告・請求
令和8年2月28日までに以下の書類を提出してください。
■実績報告書(様式第6号)
■実績報告書(様式第7号)
■請求書(様式第9号)
■施工前後の写真
■補助対象設備の導入に係る契約書、領収書等の写し
■系統連携契約等を証明する書類の写し
■口座番号が確認できる通帳等の写し
提出先
市民生活課
関連ファイル
情報発信元
市民生活課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階 庁舎案内図
- 電話番号
- 0763-33-1372
- FAX番号
- 0763-33-6818