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更新日時:2025年03月31日 18時39分

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手続き・申請

砺波市家賃支援事業補助金

公開日時:2025年03月31日 18時38分 申請 このページを印刷する

“ようこそ「となみ」&やっぱり「となみ」”となみ暮らし応援プロジェクト(となみ(1073)プロジェクト)の一環として、市への移住定住を希望する転入世帯及び子育て世帯の居住を支援することを目的として、民間賃貸住宅の家賃を助成します。

※令和7年度から補助内容が変更となります

賃貸借契約日が令和7年3月31日までの方で、令和7年9月30日までに申請された場合は、前年度の要件や補助内容を適用します。

【対象者】 転入若者世帯 または 転入子育て世帯

・転入若者世帯▶申請日において夫婦のいずれかが39歳以下、かつ、転入から1年以内の方で、転入前1年間は砺波市内に住所がなかった方の属する世帯

・転入子育て世帯▶賃貸借契約日において中学生までのお子さんがいる世帯で、かつ、転入から1年以内の方で、転入前1年間は砺波市内に住所がなかった方の属する世帯

※契約日に市外に住所を有していた方は、契約日前1年間は砺波市内に住所を有していないこと

【要件】
令和6年4月1日以降、民間賃貸住宅契約したものであること
・転入から2年以上市内に居住すること
・世帯員全員に市税等の滞納がないこと
・当該住宅の家賃の滞納がないこと
・世帯に外国人を含む場合は、日本国に永住権を有していること
・申請者及び配偶者が過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
・砺波市定住促進空き家利活用補助金の交付を受けていないこと

【支援内容】

・金額:1か月の家賃から住宅手当等を引いた額(上限1万円)/月

・期間:最長12か月

※交付対象期間は、申請日の翌月からとなります。

※お支払は毎月ではなく、年度ごとにまとめてお支払いします。

※結婚新生活支援補助金を申請する場合は、結婚新生活支援補助金で申請した家賃の月数を家賃支援補助金の交付期間から引かせていただきます。(あわせて最大12か月) 

【手続きの流れ】

①申請 ★毎年度の申請が必要です
賃貸借契約日(転入世帯にあっては同居開始日)から1か月以内に申請(受付は2月末日まで)
2回目以降は、毎年度4月1日から7月31日までの期間
○提出書類
交付申請書(様式第1号)

・世帯員全員の記載がある住民票の写し(続柄の記載があり、発行から3か月以内)

・転入者の戸籍の附票の写し(転入日及び契約日の前1年間の住所地がわかるもの)

・賃貸借契約書(申請者が当該契約者であるものに限る。)の写し

・夫婦の住宅手当の支給状況を証明できる書類(給与明細等)※住宅手当がない場合もご提出ください。

・市税等納付(納入)状況確認承諾書 ※18歳以上の世帯員全員分

・建物の用途が寄宿舎であることがわかるもの(シェアハウスの場合)

②実績報告と請求(毎年度3月31日まで
○提出書類
・家賃支援補助金実績報告書(様式第3号)
・家賃を支払ったことを証する書類
・家賃支援補助金交付請求書(様式第5号)

※注意点
○対象外の住宅
・公営住宅又は雇用促進住宅
・事業主が給与の一部として提供する社宅、官舎、寮、会社が契約した住宅等
・世帯の3親等の親族が所有する住宅
・賃貸借契約が1年未満の住宅

○賃貸住宅が共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合は、建物の用途が寄宿舎であり、かつ1世帯につき1居室以上の専用部分があるもの

○家賃とは、賃貸契約に定められた賃借料の月額であり、共益費、駐車場料金等を除く

【返還要件】

以下に該当するときは、補助金の返還を求める場合があります。

・偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき

・転入日から起算して2年未満で市外に転出し、又は居住の実態がないとき

・市税等を滞納したとき

お問い合わせ

問い合わせ先
市民生活課 となみ暮らし推進班
電話番号
0763-33-1172
FAX番号
0763-33-6818

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住所
富山県砺波市栄町7番3号
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