個人の市民税・県民税(住民税)とは
市民税は、わたしたちの日常生活に直接結びついた市政運営を行うために必要な費用を負担していただく税金です。一般に市民税と県民税とをあわせて「住民税」とよばれています。
市民税・県民税(住民税)とは
市民税・県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担していただく「均等割」と、前年の所得に応じて負担していただく「所得割」から構成されます。
◆均等割・・・前年に一定以上の所得を有する方に均等に課税される税
税額は以下のとおりです。市民税均等割、県民税均等割と合わせ、国税として森林環境税が課されます。
税目 | 賦課徴収金額 |
---|---|
市民税(均等割) | 3,000円 |
県民税(均等割) | 1,500円 |
国税(森林環境税) | 1,000円 |
合計 | 5,500円 |
※富山県では、県民税の均等割に平成19年度から年額500円の「水と緑の森づくり税」が含まれています。(令和8年度まで)
※住民税の非課税基準についてはこちら
※森林環境税の詳細についてはこちら
◆所得割・・・前年の所得金額に応じて課税される税
所得割 =(課税標準額)× 10%(税率)-(税額控除額)
※課税標準額とは、総所得金額から所得控除額を差し引いた額です。
※10%(所得割の税率)=6%(市民税)+4%(県民税)
納税義務者
個人の市・県民税は、その年の1月1日現在で砺波市に住所があり、前年に一定の所得があった方に課税されます。また、砺波市に住所がなくても、砺波市内に事業所・事務所を持っている方には「均等割」が課税されます。
※1月2日に転出した場合は、1月1日現在の住所地(転出前の住所地)に住民税を納入することになります。
※森林環境税(国税)については、住所地の自治体で課税されます。
納付方法
市・県民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2種類あります。
◆普通徴収
普通徴収とは、自営業などの方で、年税額を6月、8月、10月、翌年1月の計4回の納期に分けて、納税者が直接納める方法です。
関連リンク:市税等や市立砺波総合病院診療費の会計窓口でのお取扱いの共通化について
会計課窓口利用について
市税がコンビニ・スマホで納められます
なお、口座振替の依頼書を金融機関に届け出ることで、納税義務者(またはそのご家族)の口座から引き落とすことができます。
関連リンク:選べる!市税等の納付方法
◆特別徴収
特別徴収とは、給与所得者等の方で年税額を6月から翌年の5月までの12回に分割し、毎月の給与から天引きする方法です。給与の支払者は毎月の給与の支払の際に税金を天引きして、翌月10日までに市へ納入していただくことになります。
※途中で退職した場合、次の①②以外の方は普通徴収になります。
①新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収を申し出た場合
②残額を一括で特別徴収した場合
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