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更新日時:2023年09月22日 16時41分

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緊急情報

お知らせ

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

公開日時:2023年09月22日 16時41分お知らせ このページを印刷する

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。令和6年度から、個人市民税・県民税均等割と併せて、国税として一人年額1,000円を市区町村が賦課徴収します。そして、その税収はすべて森林環境譲与税として市区町村・都道府県に譲与されます。

令和6年度以降令和5年度まで※1
森林環境税(国税)1,000円
均等割(市民税)3,000円3,500円
均等割(県民税)※21,500円2,000円
合計5,500円5,500円
※1 令和5年度まで、東日本大震災からの復興を目的とする復興特別税が市民税・県民税それぞれ500円ずつ徴収されていました。
※2 均等割(県民税)には、「水と緑の森づくり税(500円)」が含まれています。

非課税基準

砺波市において、森林環境税が非課税となる基準は、市県民税均等割が非課税となる基準と同じです。

市県民税が課税されない人(非課税基準) をご確認ください。

お問い合わせ

電話番号
0763-33-1346
担当係
税務課 市民税係

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1302
FAX番号
0763-33-6852