お知らせ
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。令和6年度から、個人市民税・県民税均等割と併せて、国税として一人年額1,000円を市区町村が賦課徴収します。そして、その税収はすべて森林環境譲与税として市区町村・都道府県に譲与されます。
令和6年度以降 | 令和5年度まで※1 | |
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森林環境税(国税) | 1,000円 | - |
均等割(市民税) | 3,000円 | 3,500円 |
均等割(県民税)※2 | 1,500円 | 2,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※2 均等割(県民税)には、「水と緑の森づくり税(500円)」が含まれています。
非課税基準
砺波市において、森林環境税が非課税となる基準は、市県民税均等割が非課税となる基準と同じです。
市県民税が課税されない人(非課税基準) をご確認ください。
お問い合わせ
- 電話番号
- 0763-33-1346
- 担当係
- 税務課 市民税係
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
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- 0763-33-6852