お知らせ
市県民税が課税されない人(非課税基準)
所得に応じて、次の表のとおり非課税の範囲が設定されています。
参考に、所得を給与収入・年金収入に換算した金額を掲載しています。
非課税かを判定するときは、全ての所得を合算した金額で計算します。
所得金額とは…収入から必要経費(給与所得控除額、年金所得控除額など)をひいた金額
市県民税の非課税の基準
区分 | 扶養親族がいない方の場合 | 扶養親族がいる方の場合 |
均等割 | ●合計所得金額が38万円以下の方 参考 ・収入が給与のみの方の場合 給与収入93万円以下 ・収入が年金収入のみの方の場合 65歳未満 公的年金収入 98万円以下 65歳以上 公的年金収入 148万円以下 | ●合計所得金額が 28万円 ×(扶養人数+1) +26万8千円 以下の方 |
所得割 | ●総所得金額等が45万円以下の方 | ●総所得金額等が 35万円 ×(扶養人数+1) +42万円 以下の方 |
その他、次の方には均等割、所得割とも課税されません。
・ 生活保護法によって生活扶助を受けている方
・ 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
(収入が給与のみの方の場合、年収が204万4千円未満)
(参考)令和2年度以前の基準
区分 | 扶養親族がいない方の場合 | 扶養親族がいる方の場合 |
均等割 | ●合計所得金額が28万円以下の方 参考 ・収入が給与のみの方の場合 給与収入93万円以下 ・収入が年金収入のみの方の場合 65歳未満 公的年金収入 98万円以下 65歳以上 公的年金収入 148万円以下 | ●合計所得金額が 28万円 ×(扶養人数+1) +16万8千円 以下の方 |
所得割 | ●総所得金額等が35万円以下の方 | ●総所得金額等が 35万円 ×(扶養人数+1) +32万円 以下の方 |
その他、次の方には均等割、所得割とも課税されません。
・ 生活保護法によって生活扶助を受けている方
・ 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫の方で、前年の合計所得金額が125万円以下の方
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届出・証明・税金
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