砺波市住宅取得支援事業補助金(令和8年度)
“ようこそ「となみ」&やっぱり「となみ」”となみ暮らし応援プロジェクト(となみ(1073)プロジェクト)の一環として、新たに移住定住を希望される転入若者世帯および転入子育て世帯の皆さんを対象に、砺波市に住み続けていただくための支援を目的として、新築または中古の住宅(マンション含む)の取得費用を助成します。
※令和8年1月1日以降に建設工事請負契約または売買契約を結んだ住宅が対象となります。(新築住宅の場合は、令和8年1月1日以降に着工したものも含みます。)
※令和7年12月31日までに契約(着工)した物件については、昨年度までの要綱を適用します。
※令和7年度の補助内容については、こちらをご確認ください。
【対象者】 転入若者世帯 または 転入子育て世帯
転入若者世帯▶契約日において夫婦のいずれかが39歳以下、かつ、転入から3年以内の方で、転入前1年間は砺波市内に住所がなかった方の属する世帯
転入子育て世帯▶契約日において中学生までのお子さんがいる世帯、かつ、転入から3年以内の方で、転入前1年間は砺波市内に住所がなかった方の属する世帯
【補助金額】①または②のいずれか低い金額
①借入額または建物の工事(売買)契約額のいずれか低い額の1/10
②基本額と加算額の合計(限度額137.3万円)
◆基本額
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◆加算額
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※対象外となる経費
・土地の取得費
・店舗、事務所または賃貸住宅等との併用住宅の場合、自己の居住部分以外に係る工事費
【要件】
□令和8年1月1日以降に建設工事請負契約または売買契約を結んでいること
※新築工事の場合は令和8年1月1日以降に着工したものも含む。
※それ以前に契約(着工)した物件については、昨年度までの補助内容・金額となります。
□取得した住宅に住民登録をしてから10年以上居住する意思があること
□世帯員全員に市税等の滞納がないこと
□外国人を含む世帯の場合は、日本国に永住権を有していること
□申請者またはその配偶者が過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
□砺波市定住促進空き家利活用補助金および砺波市三世代同居・近居住宅支援事業補助金の交付を受けていないこと
□申請者は、申請に係る住宅の所有者(登記名義人)であって、2分の1以上持分を持つものであること
(持分が2分の1の方が2名いる場合は、どちらか一方の申請に限る。)
□住宅を新築または購入することを目的とした金融機関等からの借入をしていること
【手続きの流れ】
【返還要件】
以下に該当したときは、返還を求める場合があります。
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
・第3条の各号のいずれかに該当しなくなったとき
【その他】
・国の補助金と併用できます。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 市民生活課 となみ暮らし推進班
- 電話番号
- 0763-33-1172
- FAX番号
- 0763-33-6818
関連ファイル
情報発信元
市民生活課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階 庁舎案内図
- 電話番号
- 0763-33-1372
- FAX番号
- 0763-33-6818





