定住促進空き家利活用補助金
定住人口の増加及び地域活性化に結びつく市内の空き家の活用を促進するため、「砺波市空き家情報バンク」に登録されている家屋を利活用する方に対して、改修等経費及び家賃の一部を助成します。
空き家を購入し改修する場合において、当該住宅で三世代同居・近居を行う場合は、補助金額が加算されます。
【空き家を購入する方】
○空き家を改修する場合 改修等経費の1/2 限度額50万円
○空き家を三世代同居するために改修する場合 改修等経費の3/4 限度額200万円
空き家を三世代近居するために改修する場合 改修等経費の3/4 限度額100万円
空き家情報バンクを利用して購入した住宅を改修する者で、次の要件を満たすもの
①原則、市内業者による主要構造物の改修等
②当該住宅に住民登録し、10年以上居住する意思がある
③三世代同居の場合は、三世代全員が当該住宅に住民登録し、三世代近居の場合は、近居に
住民登録すること
④申請者及び対象住宅のいずれもが、過去にこの補助金の交付を受けていない
⑤市税等の滞納がない(三世代同居・近居の場合にあっては、これに係るすべての世帯全員)
⑥三世代同居・近居住宅支援事業の交付を受ける者を除く
【空き家を賃借する方】
○空き家を賃借する場合 家賃月額の1/2 限度額1万円 期間は3年間
空き家情報バンクを利用して賃貸する者で、次の要件を満たすもの
①砺波市外に住所を有する者で、宅建業者の仲介により、当該住宅を5年以上賃貸する意思がある
②申請者及び対象住宅のいずれもが、過去にこの補助金の交付を受けていない
③市税等の滞納がない
【空き家を提供する方】
○空き家を賃貸(提供)するために改修する場合 改修等経費の1/2 限度額20万円
空き家情報バンクを利用して賃貸するために住宅を改修する所有者等で、次の要件を満たすもの
①原則、市内業者による主要構造物の改修等
②宅建業者の仲介により、当該住宅を5年以上賃貸する意思がある
③申請者及び対象住宅のいずれもが、過去にこの補助金の交付を受けていない
④市税等の滞納がない
<問い合わせ先>
砺波市市民生活課 砺波暮らし推進班
電話 0763-33-1172
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情報発信元
市民生活課
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