手続き・申請
騒音・振動に係る特定建設作業の届出について
指定地域内において建設工事として行われる作業のうち、騒音規制法や振動規制法により定められた著しい騒音や振動が発生する特定建設作業を実施する場合は、作業時間や騒音の大きさが規制されており、作業開始日の7日前までに届出が必要です。
【指定地域】 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域内
【提 出 先】 市民生活課
【提出部数】 各1部
※特定建設作業、規制基準については関連ファイルをご覧ください。
◎作業計画にあたっては、下記事項に十分に留意してください。
•工事着工前に現場周辺を十分に調査し、周辺環境に適した工法を選択すること。
•近隣住民等に対し、工事の概要、作業工程、作業時間、騒音・振動の防止方法等について事前に説明すること。
•建設作業には、極力低騒音・低振動の機械を使用すること。
関連ファイル
情報発信元
市民生活課
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