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更新日時:2023年03月22日 07時46分

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緊急情報

手続き・申請

騒音・振動に係る特定施設の設置等の届出について

公開日時:2021年05月17日 12時00分 申請 このページを印刷する

指定地域内に騒音規制法、振動規制法及び富山県公害防止条例(騒音)に規定されている特定施設を設置する場合は、特定施設の種類や騒音・振動防止の方法について、事前届出が必要です。 また、特定施設の構造の変更や使用廃止、地位承継、氏名等変更を行う場合も、決められた期日までに届出が必要となります。

■騒音
騒音規制法
【指定地域】 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域内
富山県公害防止条例(騒音)
【指定地域】 市内全域

■振動
振動規制法
【指定地域】 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域内

■共通事項
【提 出 先】 市民生活課
【提出部数】 各1部
※指定地域や特定施設、規制基準については関連ファイルをご覧ください。

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郵便番号
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住所
富山県砺波市栄町7番3号
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