手続き・申請
騒音・振動に係る特定施設の設置等の届出について
指定地域内に騒音規制法、振動規制法及び富山県公害防止条例(騒音)に規定されている特定施設を設置する場合は、特定施設の種類や騒音・振動防止の方法について、事前届出が必要です。 また、特定施設の構造の変更や使用廃止、地位承継、氏名等変更を行う場合も、決められた期日までに届出が必要となります。
■騒音
騒音規制法
【指定地域】 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域内
富山県公害防止条例(騒音)
【指定地域】 市内全域
■振動
振動規制法
【指定地域】 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域内
■共通事項
【提 出 先】 市民生活課
【提出部数】 各1部
※指定地域や特定施設、規制基準については関連ファイルをご覧ください。
関連リンク
関連ファイル
情報発信元
市民生活課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1372
- FAX番号
- 0763-33-6818