手続き・申請
悪臭に係る特定施設の設置等の届出について
■悪臭防止法 事業活動に伴って発生する悪臭について、規制地域を指定し、悪臭の原因となる特定悪臭物質の濃度等が規制されています。(届出は必要ありません。)
■富山県公害防止条例 畜産飼養施設など、条例で定められた悪臭を発生する特定施設を設置する場合は、事前届出が必要です。また、特定施設の構造の変更や使用廃止、地位承継、氏名等変更を行う場合も、それぞれ条例で定める期日までに届出が必要となります。
【対象地域】 市全域
【提 出 先】 市民生活課
【提出部数】 1部
※規制基準、特定施設については関連ファイルをご覧ください。
関連リンク
関連ファイル
情報発信元
市民生活課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1372
- FAX番号
- 0763-33-6818