手続き・申請
固定資産税の各種証明及び届出
固定資産に関する主な証明書及び届出について
○証明書
【窓口】市民課市民係(0763-33-1358) 税務課資産税係(0763-33-1297)
証明書の名称 | 内容 | 手数料 | 発行窓口 |
評価証明書 | 固定資産課税台帳に記載されている土地や家屋1筆1棟ごとの所在地・面積・評価額等を証明するものです。 | 1件につき 300円 | 市民課 市民係 |
公課証明書 | 「評価証明書」の記載事項に加え、資産ごとの課税標準額、相当税額を証明するものです。 | 1件につき 300円 | 市民課 市民係 |
資産証明書 | 土地の地目ごと、家屋ごとの面積及び評価額を証明するものです。 | 1件につき 300円 | 市民課 市民係 |
登載証明書 | 特定の土地、家屋が課税台帳に登載されていることを証明するものです。評価額、相当税額の記載はありません。 | 1件につき 300円 | 市民課 市民係 |
住宅用家屋証明書 | 住宅用の家屋であることを証明するものです。登録免許税の軽減を受けるために使用します。 | 1件につき 1,300円 | 市民課 市民係 |
固定資産課税台帳閲覧 (名寄帳交付) | 所有する土地・家屋の明細を確認することができます。納税通知書の課税明細と同様のものです。 | 1件につき 300円 | 税務課 資産税係 |
評価証明書 (法務局通知用) | 登記申請の際に法務局へ評価額を通知するためのものです。法務局への通知以外には使用できません。 | 無料 | 税務課 資産税係 |
○届出
【窓口】税務課資産税係(0763-33-1297)
届出の名称 | 内容 | 必要なもの | 期限 |
固定資産(家屋) 納税義務者変更届 | 売買・贈与・相続等によって登記されていない建物の所有者を変更したときに提出してください。登記されている建物については別途法務局で登記の変更手続きが必要です。 | ・所有権移転を証する書類の写し | 所有者を変更した年の12月末 |
固定資産(家屋) 滅失届 | 建物を取り壊された方は提出してください。翌年度以降の固定資産税から取り壊した分について減額します。 | ・取り壊しの日がわかる領収書、請求書等の写し | 建物を取り壊した年の12月末 |
固定資産現所有者申告書 | 固定資産の所有者が亡くなられた場合は、相続登記(名義の変更)が完了するまでの間における納税や書類の受取等をしていただく方(現所有者代表者)を申告いただく必要があります。この申告は不動産登記上の相続手続きとは関係ありません。 | ・法定相続人以外の方が現所有者代表者となる場合は、遺言書や遺産分割協議書等、根拠となる資料の写し | 現所有者であることを知った日(旧所有者の死亡日など)の翌日から3か月を経過した日まで |
償却資産申告書 | 事業をされている法人や個人の方は、1月1日現在所有している事業用資産について申告が必要です。主に法人税・所得税の申告で減価償却資産としてあげているものが申告対象です。(土地・家屋・自動車税が課税されるものを除く) | ・申告者の印鑑 ・本人確認書類(運転免許証等) ・個人番号確認書類(マイナンバーカード等) | 毎年1月末 |
詳細は個別ページをご覧いただくか、各担当窓口へお問い合わせください。
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