屋外広告物を設置する際は・・・
看板やポスターなどの屋外広告物は、生活に必要なさまざまな情報やにぎわいを与えてくれる非常に便利なものです。しかし一方では、無秩序な屋外広告物の掲出は、まちの景観を損ねたりなど皆さんの周りに影響をあたえることもあります。そこで、富山県では「富山県屋外広告物条例」を定めて、適正な掲出を目指しています。 したがって、市内で屋外広告物を表示する際は、富山県屋外広告物条例に基づき事前の許可申請等が必要となります。
◆屋外広告物とは◆
屋外広告物とは、次の4つの条件を満たすものを指します。
①常時又は一定の期間、継続して表示されるもの
②屋外で表示されるもの
③公衆(不特定多数の人)に表示されるもの
④工作物(看板、はり紙、はり札、のぼり旗等)等に表示等されるもの
また、表示内容が文字やイラスト、マークなどで何らかの意図を伝えるものであれば屋外広告物となります。
◆屋外広告物には申請等が必要です◆
・市内で屋外広告物を表示又は設置する場合は、富山県屋外広告物条例(下記リンク先を参照ください)に基づき、事前に許可申請あるいは届出が必要となります。
・受付は、都市整備課景観・建築係で行っています。
・県屋外広告物条例では、5つの区域【第1種禁止区域、第2種禁止区域、第3種禁止区域、第1種許可区域、第2種許可区域】に区分し、許可基準が異なっています。詳細は、屋外広告物規制地域図(下記リンク先)を参照願います。
◆申請書等の様式は…◆
・屋外広告物許可申請書【様式第1号】 :屋外広告物を新設する場合
・公共屋外広告物届出書【様式第2号】 :国又は地方公共団体が、公共的目的をもって広告物を表示する場合
・屋外広告物届出書【様式第2号の2】 :許可地域において、表示期間が5日以内の広告物を表示する場合
・屋外広告物許可更新申請書【様式第3号】:許可を受けた屋外広告物を更新する場合
・屋外広告物変更許可申請書【様式第4号】:屋外広告物を変更又は改造する場合
・屋外広告物除却届出書【様式第7号】 :屋外広告物を除却する場合
・屋外広告物設置者(管理者)変更届出書【様式第10号】:設置者又は管理者が変更となる場合
・設置者(管理者)住所氏名変更届出書【様式第12号】:設置者又は管理者の住所氏名が変更となる場合
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- 都市整備課 景観・建築係
- 電話番号
- 0763-33-1447
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