住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅の翌年度の固定資産税を1年間に限り1/3減額いたします。(改修工事により認定長期優良住宅に該当することになった住宅については2/3減額) ※120㎡分までを限度
- 平成26年4月1日以前に存在する家屋(賃貸住宅を除く。)について、一定の省エネ改修工事が行われた住宅にかかる固定資産税が減額されますので、「住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書」を提出してください。
申告書は、住宅の省エネ改修工事完了後3か月以内に提出願います。
■申告書様式
「住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書」
※様式は下記の添付ファイルからダウンロードできます。
※様式サイズ : A4縦
■【要件】
・改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下
・次の①から④までの工事のうち、①の「窓の改修工事」を含む工事を行うこと。
①窓の改修工事
②床の断熱改修工事
③天井の断熱改修工事
④壁の断熱改修工事 (外気等と接するものの工事に限る。)
・断熱改修工事に要する費用が60万円超であること。又は断熱改修工事に要する費用が50万円超で、太陽光発電装置、高効率空調器、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。
*①から④までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
■添付書類
◇増改築等工事証明書
◇改修工事の領収書の写し
◇改修工事箇所の図面及び写真(改修前と改修後がわかるもの)
◇改修工事明細書の写し(工事内容のわかるもの)
◇補助金等交付決定書(明細書)の写し(補助金を受けた場合のみ)
◇長期優良住宅の認定通知書の写し ※該当する場合のみ
※増改築工事等証明書の詳細については、下記の関連リンクより国土交通省のHPをご参照ください。
■受付
午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日、祝日及び年末年始を除く。)
■窓口
税務課資産税係
(0763)33-1111(内線114~116)
関連リンク
関連ファイル
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852