バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅の翌年度の固定資産税を1年間に限り1/3減額いたします。(100㎡分までを限度。)
新築された日から10年以上を経過した家屋(賃貸住宅を除く。)についてバリアフリー改修工事をされた方で、以下の要件を満たす場合には「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書」を提出してください。翌年度1年間に限り、改修工事をされた住宅の固定資産税を減額いたします。
申告書は、バリアフリー改修工事完了後3か月以内に提出願います。
■要件■
①改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下
②次の改修工事で、国又は地方公共団体から交付される補助金等を除く自己負担が50万円超
・廊下の拡幅 ・階段の勾配の緩和 ・浴室の改良 ・便所の改良 ・手すりの取付け
・床の段差の解消 ・引き戸への取替え ・床表面の滑り止め化
③居住している方が以下のいずれかに該当する。
・65歳以上
・要介護認定又は要支援認定を受けている。
・障害がある。
■申告書様式
「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」
下記の添付ファイルからダウンロードしてください。
※様式サイズ : A4縦
■添付書類
・改修費用を証明する書類(領収書の写し等)
・改修箇所の図面及び写真(改修前と改修後がわかるもの)
・改修工事明細書の写し(工事内容がわかるもの)
・補助金等交付決定書(明細書)の写し(補助金を受けた場合のみ)
・居住者の要件を確認できる書類(介護保険被保険者証の写し、身体障害者手帳の写し等)
*バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合は、それぞれ減額します。
新築住居や耐震改修に伴う減額処置とは同時に適用されません。
■受付
午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日、祝日及び年末年始を除く。)
■窓口
税務課資産税係
(0763)33-1111(内線114~116)
関連ファイル
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
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- 富山県砺波市栄町7番3号
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- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
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- 0763-33-6852