手続き・申請
バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書
新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅の翌年度の固定資産税を1年間に限り1/3減額いたします。(100㎡分までを限度。)
新築から10年以上を経過した家屋(賃貸住宅を除く。)で、令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税額を1/3減額します。
※減額は、1戸あたり100㎡までを限度
■対象住宅
- 新築から10年以上が経過した住宅(賃貸住宅は対象外)
- 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下(工事完了日が令和8年3月31日までの場合)
- 改修後の床面積が40㎡以上240㎡以下(工事完了日が令和8年3月31日以降の場合)
■バリアフリー改修工事の要件
◇次の改修工事で、国又は地方公共団体から交付される補助金等を除く自己負担が50万円超であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
◇居住している方が以下のいずれかに該当すること
- 65歳以上
- 要介護認定又は要支援認定を受けている
- 障害がある。
■申告書様式
- 「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」
※ A4縦サイズ、下記添付ファイルからダウンロード可能 - 改修費用を証明する書類(領収書の写し等)
- 改修箇所の図面及び写真(改修前と改修後がわかるもの)
- 改修工事明細書の写し(工事内容がわかるもの)
- 補助金等交付決定書(明細書)の写し(補助金を受けた場合のみ)
- 居住者の要件を確認できる書類(介護保険被保険者証の写し、身体障害者手帳の写し等)
*バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合は、それぞれ減額します。
新築住居や耐震改修に伴う減額処置とは同時に適用されません。
■申告期限
バリアフリー改修工事完了後3か月以内
■受付
午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日、祝日及び年末年始を除く。)
■窓口
税務課資産税係
(0763)33-1111(内線114~116)
関連ファイル
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852


