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更新日時:2022年03月02日 12時39分

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緊急情報

お知らせ

[お知らせ]農業用ため池の届出制度について

公開日時:2020年07月27日 07時59分 このページを印刷する

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨などにより多くの農業用ため池が被災し甚大な被
害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を
防止することを目的に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を都道府県に届け出ることが
必要です。

 1 届出の対象となるため池

農業用ため池のうち、国や地方公共団体が所有するものを除く農業用ため池が対象

となります。

(現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用

可能な状態にある場合には、届出を行うことが必要です。)

 2 届出すべき者

農業用ため池の所有者(既存農業用ため池について所有者又は管理者)

 

 3 届出事項

 

  変更の場合

(1)農業用ため池の名称、所在地

(2)変更の年月日

(3)変更の内容

(4)変更の理由

  新設の場合

(1)農業用ため池の名称、所在地

(2)農業用ため池の所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名

(3)農業用ため池の管理者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名

(法人でない団体の場合はその代表者又は管理人)

(4)管理の権限の種類、内容

権限の種類・・・委任、賃借、共同(入会)、その他(事務管理など)

管理の内容・・・利水管理、草刈り、軽微な修繕など

(5)堤高、堤頂長、総貯水量

[添付資料]

届出書には、次の資料を添付してください。

①法人の定款又は寄附行為の写し(所有者又は管理者が法人である場合)

②団体の規約など(管理者が法人でない団体である場合)

③その他参考となるべき書類(土地の登記事項証明書、位置図など)

 4 届出先

市役所農地林務課へ提出してください。

関連ファイル

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
2号別館1階
電話番号
0763-33-1431
FAX番号
0763-33-6851