お知らせ
[お知らせ]農業用ため池の届出制度について
公開日時:2020年07月27日 07時59分
このページを印刷する
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨などにより多くの農業用ため池が被災し甚大な被
害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を
防止することを目的に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を都道府県に届け出ることが
必要です。
1 届出の対象となるため池
農業用ため池のうち、国や地方公共団体が所有するものを除く農業用ため池が対象
となります。
(現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用
可能な状態にある場合には、届出を行うことが必要です。)
2 届出すべき者
農業用ため池の所有者(既存農業用ため池について所有者又は管理者)
3 届出事項
変更の場合
(1)農業用ため池の名称、所在地
(2)変更の年月日
(3)変更の内容
(4)変更の理由
新設の場合
(1)農業用ため池の名称、所在地
(2)農業用ため池の所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
(3)農業用ため池の管理者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
(法人でない団体の場合はその代表者又は管理人)
(4)管理の権限の種類、内容
権限の種類・・・委任、賃借、共同(入会)、その他(事務管理など)
管理の内容・・・利水管理、草刈り、軽微な修繕など
(5)堤高、堤頂長、総貯水量
[添付資料]
届出書には、次の資料を添付してください。
①法人の定款又は寄附行為の写し(所有者又は管理者が法人である場合)
②団体の規約など(管理者が法人でない団体である場合)
③その他参考となるべき書類(土地の登記事項証明書、位置図など)
4 届出先
市役所農地林務課へ提出してください。
関連ファイル
情報発信元
農地林務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館1階
- 電話番号
- 0763-33-1431
- FAX番号
- 0763-33-6851