中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。
中山間地域で取り組んでおられる農業生産活動は、洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景や生き物のすみかを守るといった広く国民全体に及ぶ効果をもたらすものです。
令和2年度からは、第5期対策が開始されます。皆さまの地域の農業生産の維持・発展の活性化に、本制度を有効にご活用ください。
中山間地域等直接支払制度
1 制度の対象となる地域及び農用地
地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を
満たす農用地
(1)対象地域
① 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置
法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」
「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置
法」「棚田地域振興法」等※によって指定された地域
② ①に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域
※「等」は「東日本大震災復興特別区域法」
(2)対象農用地
対象となる地域のうち、農振農用地区域内で、急・緩傾斜要件
に該当する農業生産条件が不利な1ha以上の面的なまとまりのあ
る農用地(1ha未満の小団地や飛び地なども共同取組活動が行わ
れる場合は、対象農用地として取り込みが可能)
① 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°
以上)
② 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草
放牧地:8°以上15°未満)
③ 小区画・不整形な田
④ 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
⑤ 積算気温が低く、草地比率の高い草地
⑥ ①~⑤の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する
農用地
2 対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続
する農業者等
3 交付単価
地 目 | 区 分 |
交付単価 (円/10a) |
田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000 |
田 | 緩傾斜(1/100以上) | 8,000 |
畑 | 急傾斜(15°以上) | 11,500 |
畑 | 緩傾斜(8°以上) | 3,500 |
草 地 | 急傾斜(15°以上) | 10,500 |
草 地 | 緩傾斜(8°以上) | 3,000 |
草 地 | 草地比率の高い草地(寒冷地) | 1,500 |
採草放牧地 | 急傾斜(15°以上) | 1,000 |
採草放牧地 | 緩傾斜(8°以上) | 300 |
4 交付金の使途
交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い
使途に活用できます。
(使途は、予め協定に定めておく必要があります。)
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情報発信元
農地林務課
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