庄川と散居がおりなす花と緑のまち 砺波市

更新日時:2023年12月13日 12時00分

印刷する
明るさを変更
Foreign Language
Twitter Instagram Youtube LINE 砺波旅

緊急情報

お知らせ

所得控除について その2 扶養・配偶者控除について

公開日時:2021年01月07日 15時28分 このページを印刷する

◆所得控除
 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人の事情を考慮して、納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
 市県民税と所得税では、控除額が異なるものがありますので、ご注意ください。

社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除

ひとり親控除・寡婦控除、勤労学生控除、障害者控除、基礎控除

雑損控除、医療費控除 については  所得控除についてその1  へ

 

※社会保険における扶養とは条件が異なります※

 

扶養控除 ★令和3年度課税(令和2年分申告)から変更あり

要 件:合計所得金額が48万円以下の同一生計の配偶者以外の扶養親族がいる場合

控除額:下表のとおり(他の者の扶養親族、事業専従者は除く)

  要件 控除額

 年少扶養

 16歳未満(住民税の非課税判定や、住民サービスの判定に必要

 なし

 一般扶養

 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満

 33万円

 特定扶養

 19歳以上23歳未満

 45万円

 老人扶養

 70歳以上

 38万円

 同居老親扶養

 70歳以上で、本人又は配偶者の父母、祖父母と同居を常としている方

 45万円

 

 

配偶者控除 ★令和3年度課税(令和2年分申告)から変更あり

要 件:本人の合計所得金額が1,000万円以下で

    同一生計の配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下)がいる場合

控除額:下表のとおり(他の者の扶養親族、事業専従者は除く)

 

配偶者特別控除 ★令和3年度課税(令和2年分申告)から変更あり

要 件:本人の合計所得金額が1,000万円以下で

    同一生計の配偶者(前年の合計所得が48万円超133万円以下)がいる場合

控除額:下表のとおり(他の者の扶養親族、事業専従者は除く)

 

配偶者の
合計所得金額
【参考】
配偶者が給与収入のみの場合の収入金額
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入のみの場合の対応する収入金額)
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者
控除
48万円以下 配偶者が
70歳未満
103万円以下 33万円 22万円 11万円 対象外
配偶者が
70歳以上
103万円以下 38万円 26万円 13万円
配偶者
特別控除
48万円超
100万円以下
103万円超
155万円以下
33万円 22万円 11万円
100万円超
105万円以下
155万円超
160万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
160万円超
166万8千円未満
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
166万8千円以上
175万2千円未満
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
175万2千円以上
183万2千円未満
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
183万2千円以上
190万4千円未満
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
190万4千円以上
197万2千円未満
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
197万2千円以上
201万6千円未満
3万円 2万円 1万円
133万円超 201万6千円以上 対象外

 

 

 

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1302
FAX番号
0763-33-6852