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更新日時:2024年10月02日 15時10分

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お知らせ

所得控除について その2 扶養・配偶者控除について

公開日時:2021年01月07日 15時28分お知らせ このページを印刷する

◆所得控除 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人の事情を考慮して、納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
市県民税と所得税では、控除額が異なるものがありますので、ご注意ください。

社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除

ひとり親控除・寡婦控除、勤労学生控除、障害者控除、基礎控除

雑損控除、医療費控除 については  所得控除についてその1  へ

税法上の扶養は、社会保険における扶養とは条件が異なります。

 

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除

本人の合計所得1,000万円以下かつ配偶者の合計所得48万円以下の場合に適用できる控除です。

〈控除額一覧表〉

本人の合計所得900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下
配偶者の年齢が70歳未満33万円22万円11万円
配偶者の年齢が70歳以上38万円26万円13万円
※年齢について、課税年度の前年12月31日時点を基準に判定します。
※本人の合計所得が1,000万円を超えている場合は所得控除の適用はありませんが、配偶者の合計所得48万円以下(同一生計配偶者)であれば非課税限度額の判定など各種制度において影響を与える可能性があります。

配偶者特別控除

本人の合計所得1,000万円以下かつ配偶者の合計所得48万円超133万円以下の場合に適用できる控除です。

〈控除額一覧表〉

本人の合計所得900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得が
48万円超100万円以下
33万円22万円11万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円
125万円超130万円以下6万円4万円2万円
130万円超133万円以下3万円2万円1万円

 

扶養控除

扶養親族の合計所得が48万円以下の場合に適用できる控除です。

〈控除額一覧表〉

要件控除額
年少扶養16歳未満0円
一般扶養16歳以上19歳未満
23歳以上70歳未満
33万円
特定扶養19歳以上23歳未満45万円
老人扶養70歳以上38万円
同居老親扶養70歳以上
・本人または配偶者の父母、祖父母
・あなたと同居を常としている方
45万円
※年齢について、課税年度の前年12月31日時点を基準に判定します。
※16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は所得控除の適用はありませんが、非課税限度額の判定など各種制度において年少扶養親族の人数が影響を与える可能性があります。

 

非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方

令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在の年齢で判定)の親族のうち、以下のいずれにも該当しない方は扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用の対象外となります。

1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方

2.障害のある方

3.扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

以上に該当する国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、対象に応じて次の書類すべてを提出または提示する必要があります。

国外居住親族の年齢確認書類
16歳未満親族関係書類、送金関係書類(扶養控除の対象にはなりませんが、個人住民税非課税限度額の適用対象になります。)
16歳以上
30歳未満
親族関係書類、送金関係書類
30歳以上
70歳未満
親族関係書類、送金関係書類および1~3に応じて以下の書類
1.留学ビザ等相当書類(外国における査証(ビザ)に類する書類の写し、外国における在留カードに相当する書類の写し)
2.障害者確認書類(障害者控除の要件に従います)
3.親族ごとに送金金額が38万円以上であることを明らかにする書類
70歳以上親族関係書類、送金関係書類
年齢について、課税年度の前年12月31日時点を基準に判定します。

詳しくは、「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(国税庁ホームページ)(外部リンク)をご確認ください。

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