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更新日時:2023年01月06日 10時51分

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税額控除について

公開日時:2023年01月06日 10時51分お知らせ このページを印刷する

「税額控除」は、所得金額から所得控除を差し引いた課税標準額に税率(市民税6%・県民税4%)を乗じたものから、最後に差し引かれる控除のことです。
ここでは、配当控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除について記載します。

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

寄附金税額控除

【対象となるもの】

 1 ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)

 2 住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金

 3 都道府県・市区町村が条例で定める寄附金

 (特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人等のうちのもの)

【控除額について】

 (次の①②のいずれか低い金額-2千円)×10%

 ① 上記【対象となるもの】1、2、3の合計額

 ② 年間の総所得金額等の30%

※なお、ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)については、上記控除額に加え、寄附金のうち2千円を超える部分について特例控除額(個人住民税所得割の2割を限度)があり、所得税と合わせてその全額が控除されます。

※令和元年6月1日以降のふるさと納税に係る総務大臣の指定がない地方公共団体への寄附は、ふるさと納税ではなく住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金に該当しますので、ご注意ください。


住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成19年から税源移譲に伴い住民税(市県民税)の住宅借入金等特別控除が創設されました。

平成21年から令和7年12月末までに住宅ローンを組んで入居された方について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった場合は、税源移譲による所得税の減少範囲内で、翌年度の市県民税の所得割から控除できます。

なお、年末調整又は所得税の確定申告により、自動的に住民税でも住宅借入金等特別控除が適用されるため、市への申告は不要です。

(注1) 平成26年4月以降、消費税率が5%として住宅取得した場合の控除額は、「所得税で控除しきれなかった額」と「所得税の課税総所得金額等×5%」のいずれか小さい額(最高 97,500円)となります。
(注2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

● 住宅借入金等特別控除を受ける最初の年は、必ず税務署への確定申告が必要となります。

● 住宅借入金等特別控除を適用しなくても所得税がかからない場合は住民税の控除対象となりません。

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