お知らせ
令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました -新成人を狙った消費者トラブルにご注意ください-
民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました。
民法が改正され、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これにより、18歳~19歳の若者も、法律上は大人として扱われることになります。
◎若者を狙った消費者トラブルにご注意ください
成年に達することで、親の同意がなくても一人で契約ができるようになります。
一方で、親の同意のない契約を取り消せる「未成年者取消権」は行使できなくなります。
契約に関する知識や社会経験の少ない、保護のなくなったばかりの新成人を狙う悪質な業者は少なくありません。
契約には責任が伴います。安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
消費者トラブルに巻き込まれないために、契約の重みや内容をよく理解して、納得したうえで契約するように心がけましょう。
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