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更新日時:2016年11月28日 16時55分

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お知らせ

給与所得者に係る個人住民税の特別徴収完全実施について

公開日時:2021年12月21日 14時09分 このページを印刷する

【富山県と県内全市町村は、平成29年度から個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでおります】

※富山県と県内全市町村は、個人住民税の特別徴収の概要や流れを説明した「個人住民税特別徴収の手引き」を策定いたしました。下欄の【関連ファイル】よりダウンロードしてご利用ください。

~特別徴収の完全実施について~
砺波市は、従来から県及び県内の他市町村と連携して、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収推進に取り組んでまいりました。平成29年度からは、県内一斉で、個人住民税の特別徴収を実施していない事業者(給与支払者)に対しても特別徴収義務者としての指定を行っております。現在、特別徴収を実施されていない事業所におかれましては、特別徴収の準備をお願いいたします。

~取組みの目的・メリット~
次のことから、従業員(給与所得者)の納税の利便性向上が図られます。
・事業者(給与支払者)が従業員の個人住民税を納税するため、従業員は納付の手間が省け、かつ納め忘れを防ぐことができます。
・納税回数が年4回(普通徴収)から年12回(特別徴収)となり、1回あたりの納税額が少なくなります。

※納期の特例(年2回納入)について
特別徴収は毎月(年12回)納入いただくことになっていますが、従業員が常時10人未満の事業所については、申請により、毎月の納期を年2回にまとめて納入することができます。
申請方法はこちらをご覧ください。

~今後の取組み~
県及び県内市町村は、今後も普及啓発用リーフレット等による事業者(給与支払者)への特別徴収制度の周知や働きかけなどの取組みを進めていきます。

〈参考:個人住民税の特別徴収制度〉
所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)の方が、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を引き去り(天引き)し、従業員の居住地の市町村に納入していただく制度です。

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