高額療養費支給申請手続きの「簡素化」が始まります。
高額療養費の支給を受けるには診療月ごとの申請が必要でしたが、令和7年10月診療分より、支給手続きの簡素化を申請することで、次回からの申請が不要となり、あらかじめ指定された口座に自動で振り込まれます。
対象者
砺波市国民健康保険に加入している世帯の世帯主(ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は申請できません。)
簡素化の登録
次の1及び2が必要です。
1 高額療養費支給申請に必要なもの(従来と同様のもの)
・マイナ保険証または資格確認書
・領収書
・預金通帳など口座の情報が分かるもの
・世帯主及び対象者のマイナンバーの分かるもの
・本人確認書類
2 「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書」(以下、「簡素化申請書」といいます。)
※「簡素化申請書」だけの提出はできません。高額療養費の支給申請(上記1)と併せて提出してください。
簡素化の登録後
申請手続きが不要となるため、特段の手続きはございません。高額療養費に該当した場合、「高額療養費支給決定通知書(はがき)」が送付されるとともに、指定の口座へ高額療養費が自動で振り込まれます。
手続きの簡素化が停止される場合
次のいずれかに該当した場合は手続きの簡素化は停止されます。なお、停止となった事由が解消された後に、再度簡素化を希望される場合は、改めて「簡素化申請書」の提出が必要です。
(1) 世帯主から簡素化の手続きの解除の申出があったとき。
(2) 国民健康保険税に滞納が生じたとき。
(3) 世帯主が死亡又は変更したとき。
(4) 指定した金融機関の口座に入金できないとき。
(5) 医療費の一部負担金の未納が判明したとき。
(6) 申請内容に偽りその他不正があったとき。
(7) 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合。
簡素化の対象とならないもの
以下の場合は自動振込の対象とならないため、従来と同様の支給申請が必要です。
・令和7年9月診療分以前のもの。
・国民健康保険税に滞納が生じた場合。
・第三者行為による傷病の可能性がある診療が含まれている場合。
注意事項
・医療機関からの請求額の変更等により支給済みの高額療養費に減額が生じたときは、差額を返還していただく場合があります。なお、次回以降の支給の予定がある場合は、額の調整を行う場合もあります。
・高額療養費の支給後に一部負担金の未納が判明した場合は、高額療養費を返還していただきます。
・仕事中(通勤中を含む)の負傷や第三者の行為により負傷した場合は、砺波市への傷病届の提出が義務付けられています。
・高額療養費(外来年間合算)については、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合のみ対象となります。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 市民課国保年金係
- 電話番号
- 0763-33-1362
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情報発信元
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