手続き・申請
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
昭和57年以前に建てた住宅の耐震工事を令和13年3月31日までに行った場合、翌年度の固定資産税を1/2減額いたします。(改修工事により認定長期優良住宅に該当することになった住宅については2/3減額) ※1戸あたり120㎡分までを限度
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を、令和13年3月31日までに耐震工事を完了した場合、翌年度の固定資産税が減額されます。※1戸あたり120㎡までを限度
■対象住宅(下記の要件をいずれも満たしたもの)
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で現行の耐震基準に適合するように改修された住宅
- 補助金等を除く改修費用の自己負担額が50万円を超える住宅
*新築住宅やバリアフリー改修に伴う減額措置とは同時に適用されません。
■減額内容(いずれも期間は、翌年度のみ)
- 下記以外の住宅⇒固定資産税額の1/2を減額
- 改修工事により、認定長期優良住宅に該当することになった住宅⇒固定資産税額の2/3を減額
*工事完了日が令和8年3月31日以降の場合、改修後の床面積が40㎡以上240㎡以下の場合に限ります。
■申告について
必要書類
- 「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書」
※サイズ:A4縦、下記の添付ファイルからダウンロード可能 - 増改築等工事証明書(地方公共団体の長が発行する場合は「住宅耐震改修証明書」)
- 改修費用を証明する書類(領収書の写し等)
- 補助金を受けた場合は、補助金等交付決定書(明細書)の写し
- 認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
※「増改築等工事証明書」の詳細については下記の関連リンクより国土交通省のHPをご参照ください。
■申告期限
耐震改修工事完了後、3ヶ月以内
■受付
午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日、祝日及び年末年始は除く。)
■窓口
税務課資産税係
(0763)33-1111(内線114~116)
関連リンク
関連ファイル
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852


