手続き・申請
過去に農地転用の許可があったことの証明(許可済証明)
農地転用の許可書を紛失された場合、許可書の再発行はできませんが、過去に許可があったことの証明書を発行することができます。
なお、申請できるのは「許可を受けた方」又は「その相続人」となっております。それ以外の方が申請する場合には、委任状が必要となります。
【農地転用の区分】
(4条)自己所有の農地に対する農地転用。
(5条)所有権を移転、又は使用貸借や賃借による権利の設定等を伴う農地転用。
関連ファイル
情報発信元
農業振興課
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