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更新日時:2024年01月16日 16時07分

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後期高齢者医療保険料の減免および医療機関受診における窓口支払いの猶予・免除について

公開日時:2024年01月16日 16時07分 お知らせ このページを印刷する

【後期高齢者医療保険料の減免について】

被保険者又はその属する世帯の世帯主が、災害により住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けた場合、後期高齢者医療保険料を減免できる場合があります。  

参考:富山県後期高齢者医療広域連合「令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された方の保険料の減免等について」 

【医療機関受診における窓口支払いの猶予・免除について】

令和6年能登半島地震で被災された方は、医療機関を受診される際の窓口支払いについて、猶予・免除等の該当になる場合があります。  

参考:富山県後期高齢者医療広域連合「令和6年能登半島地震で被災された方の医療機関の受診について(窓口支払いの猶予・免除等)」                                 

詳しくは、下記へお問い合わせください。

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市民課 国保年金係
電話番号
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