令和5年7月3日(月)から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートを交付します。
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されます。市では、これに対応した専用のナンバープレートを、令和5年7月3日(月)から交付します。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たすものです。
※下記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
- 最高速度・・・20キロメートル毎時以下であるもの
- 定格出力・・・0.60キロワット以下であるもの
- 車体の大きさ・・・長さ1.9メートル以下/幅0.6メートル以下であるもの
なお、公道で運転するには道路運送車両法上の保安基準に適合しなければなりません。
(参考)保安基準(国土交通省)
手続きに必要なもの
①新しく標識を取得される場合
通常の原動機付自転車の標識交付と同様です。詳細は下記のページをご覧ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて
※特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類を必ずご用意ください。
販売証明書から上記の要件が読み取れない場合は、製品カタログ等仕様が確認できる書類をお持ちください。
②特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換を希望される場合
既に他の区分で登録されている車両で、特定小型原動機付自転車の要件を満たすものについて、希望される場合は申告により登録の区分を変更し、新しい標識を交付します。次の書類等をご用意ください。
※ナンバーの引き継ぎはできません。自賠責保険の契約内容の変更手続きが必要です。
- 届け出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- ナンバープレート
- 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類
- 標識交付証明書
税率(年額)
2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)に適用されます。
交付日時・場所
令和5年7月3日(月)~ (平日)8:30~17:15
・砺波市役所本庁 市民課
・庄川支所 市民福祉課
お問い合わせ
砺波市役所 税務課 市民税係
TEL:0763-33-1346
関連ファイル
情報発信元
税務課
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