原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて
原動機付自転車(ミニカー含む)及び小型特殊自動車を取得・譲渡・廃棄された場合は、手続きが必要です。登録・譲渡は15日以内に、廃車は30日以内に手続きをお願いします。必要な書類は市役所本庁市民課、庄川支所市民福祉課またはページ下部の関連ファイルから取得できます。
軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)の申告は、市役所本庁市民課および庄川支所市民福祉課で受け付けています。
登録に必要なもの
販売業者から購入したとき
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
市外から転入したとき(前住所地で廃車が済んでいる場合)
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・廃車証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
市外から転入したとき(前住所地で廃車していない場合)
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(標識番号、所有者、使用者欄は前住所地を、届出者欄は新住所地をそれぞれご記入ください。)
・標識交付証明書
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
砺波市に住民登録のない方は、住民票の写し(本籍の記載があるもの)もご提出ください。
譲渡に必要なもの
市内の人から譲り受けるとき(前所有者の廃車が済んでいる場合)
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・廃車証明書(前所有者からお受け取りください)
・譲渡証明書(前所有者に住所、氏名などを書いていただく必要があります)
・届出者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
市内の人から譲り受けるとき(前所有者が廃車していない場合)
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(所有者、使用者欄は前所有者を、届出者欄は新所有者をそれぞれご記入ください。)
・標識交付証明書(前所有者からお受け取りください)
・譲渡証明書(前所有者に住所、氏名などを書いていただく必要があります)
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
※廃車と登録の手続きを同時に行います。前所有者のナンバーを引き続き使用することはできません。
市外の人から譲り受けるとき(前所有者の廃車が済んでいる場合)
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・廃車証明書(前所有者からお受け取りください)
・譲渡証明書(前所有者に住所、氏名などを書いていただく必要があります)
・届出者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
市外の人から譲り受けるとき(前所有者が廃車していない場合)
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(所有者、使用者欄は前所有者を、届出者欄は新所有者をそれぞれご記入ください。)
・標識交付証明書(前所有者からお受け取りください)
・譲渡証明書(前所有者に住所、氏名などを書いていただく必要があります)
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
砺波市に住民登録のない方は、住民票の写し(本籍の記載があるもの)もご提出ください。
譲渡の際の注意事項
ナンバープレートの返還が必要な場合では、新所有者が手続きをしないと、所有者の名義が前所有者のままとなってしまい、来年度以降も前所有者に軽自動車税(種別割)が課税がされてしまいます。トラブルの発生を防ぐため、前所有者の廃車が済んでいる状態で譲渡を行っていただくことをお勧めします。
廃車に必要なもの
市内または市外の人に譲渡するとき
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・標識交付証明書
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
車体を処分するとき
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・標識交付証明書
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
市外へ転出するとき
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・標識交付証明書
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
ナンバープレートを紛失したとき
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・原付・小型特殊標識紛失届
・標識交付証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
車両を引き続き使用する場合は、新しくナンバーを取得しなおす必要があります。その場合は、再交付手数料300円、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」、「標識交付証明書」をご提出ください。
原動機付自転車の改造登録について
原動機付自転車を改造し排気量に変更が生じる場合は、届出が必要です。
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (改造前の車両情報をご記入ください)
・改造申告書
・標識交付証明書
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
専門業者に依頼した場合
・業者が作成した改造証明書
個人で改造した場合
・使用した部品の説明書
・部品の購入領収書
※虚偽の申告をした場合、地方税法第463条の20の規定に基づき罰せられます。
・ナンバープレートは申告書類の審査のみで交付しており、保安基準を満たしているかを保証するものではありません。道路の運行は、運行者の責任において行ってください。
・車両の保安基準を満たさないまま道路を運行すると、整備不良または違法改造として、警察の取り締まりの対象になることがあります。
・市は課税業務のみを行っているもので、ナンバープレートの交付によって道路の運行を認めているものではないため、道路交通法を遵守してください。
盗難に遭ったとき
車両やナンバープレートが盗難に遭った場合は、警察署に盗難の届出をしてください。その際、盗難の発生日、盗難の経緯、盗難届出日、届け出た警察署名、受理番号を控えておいてください。警察署に届出後6か月経過しても見つからない場合は、「軽自動車税申立書」を提出していただくことになりますので、税務課窓口までお越しください。
警察署に届け出ただけでは引き続き課税されますので、必ず市役所で手続きしていただきますようお願いします。
自賠責保険に加入しましょう
万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入が法律で義務付けられています。
フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、公道を一度でも走行する場合は、自賠責への加入が必要です。
補償内容や保険料・共済掛金、取扱損保会社などの詳細は、関連ファイルのチラシをご覧ください。
軽自動車・126cc以上の二輪の手続きについて
市役所では軽自動車及び126cc以上の二輪の手続きはできません。手続きが必要な場合は、下記連絡先までご確認ください。
・四輪、三輪、二輪の被牽引車
軽自動車検査協会 富山事務所(富山市藤木520-1)
TEL 050-3816-1852
※富山県以外の方は、現在お住まいの軽自動車検査協会へ
・二輪の軽自動車(126~250cc)、二輪の小型自動車(251cc~)
北陸信越運輸局 富山運輸支局(富山市新庄町82)
TEL 050-5540-2044
※富山県以外の方は、現在お住まいの都道府県運輸支局へ
関連ファイル
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852