[お知らせ]後期高齢者医療制度について
平成20年4月1日から老人保健制度に代わって、「後期高齢者医療制度」が始まり、75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の方は、この制度に加入することになりました。
この制度は、高齢者の医療費を支え、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として創設されたものです。
75歳以上の方は75歳の誕生日当日から、65歳以上75歳未満で寝たきりなど一定の障がいがある方は認定を受けた日から、後期高齢者医療制度に加入することになり、それまで加入していた医療保険の資格はなくなります。
富山県後期高齢者医療広域連合
富山県内のすべての市町村が加入する「富山県後期高齢者医療広域連合」(以下、「広域連合」とする)が、運営主体となります。
広域連合が保険者となり、保険料の決定、医療の給付などを行います。
市では、保険料の徴収や、各種申請・届出の受付、被保険者証(保険証)等の引渡しなどを行います。
対象となる方
① 75歳以上の方
75歳の誕生日からの加入となります。手続きの必要はなく、誕生日までに保険証が送付されます。
② 65歳以上75歳未満で、一定の障害のある方
申請して、広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。加入は任意です。加入された場合、それまでに加入していた健康保険の資格喪失手続きをとっていただく必要があります。また、世帯全員の所得状況によって重度心身障害者医療費助成を受けることができます。
(一定の障害とは、次の基準に該当する状態です。)
◎ 国民年金法など年金各法により、障害年金などを受けている方
◎ 身体障害者手帳の等級が1級、2級、3級または4級(一部)のいずれかに該当する方
◎ 重度の精神障害(1級・2級)に該当する方
◎ 療育手帳「A」の交付を受けている方
被保険者証
被保険者証の有効期限は毎年7月31日です。有効期限終了前に新しい被保険者証が郵送されます。
紛失したり、破れて使えなくなったときは、窓口で再発行の手続きをしてください。( 詳しくは、よくあるご質問「後期高齢者医療保険の保険証を紛失しました。どうしたらよいですか?」をご確認ください。)
所得区分と自己負担割合
被保険者や世帯の所得に応じて、医療費の自己負担割合は1割(所得の高い方は2割又は3割)に決まります。
限度額適用・標準負担額減額認定証
■ 低所得者Ⅱ、Ⅰに該当される方
世帯全員が前年度住民税非課税(低所得者Ⅱ、Ⅰ)となる方は、申請により、一部負担金と入院時の食事代が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。新たに交付を希望する方は、申請が必要です。
すでに認定証の交付を受けていて、8月以降も対象となる方には、有効期限終了前に新しい認定証が郵送されます。
※ 世帯に住民税未申告の方がいる場合は郵送されません。申告が必要です。
■ 現役Ⅱ、Ⅰに該当される方
住民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯(現役Ⅱ、Ⅰ)の方は、申請により、医療機関窓口で支払う自己負担が限度額まで減額される「限度額適用認定証」が交付されます。新たに交付を希望する方は、申請が必要です。
すでに認定証の交付を受けていて、8月以降も対象となる方には、有効期限終了前に新しい認定証が郵送されます。
※ 住民税未申告の方がいる場合は郵送されません。申告が必要です。
■ 新たに認定証の交付を希望する方
新たに交付を希望する方は、申請が必要です。
【申請窓口】
市民課 国保年金係 または 庄川支所 市民福祉課
【必要なもの】
・保険証
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
詳しくは、関連リンク「富山県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 市民課国保年金係
- 電話番号
- 0763-33-1362
情報発信元
市民課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1358
- FAX番号
- 0763-33-6855