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更新日時:2023年12月25日 10時22分

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緊急情報

手続き・申請

後期高齢者医療制度について

公開日時:2023年12月25日 10時22分 申請 このページを印刷する

平成20年4月1日から老人保健制度に代わって、「後期高齢者医療制度」が始まり、75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の方は、この制度に加入することになりました。
この制度は、高齢者の医療費を支え、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として創設されたものです。
75歳以上の方は75歳の誕生日当日から、65歳以上75歳未満で寝たきりなど一定の障がいがある方は認定を受けた日から、後期高齢者医療制度に加入することになり、それまで加入していた医療保険の資格はなくなります。

運営主体

 富山県内のすべての市町村が加入する「富山県後期高齢者医療広域連合」(以下、「広域連合」とする)が、運営主体となります。
 広域連合が保険者となり、保険料の決定、医療の給付などを行います。
 市では、保険料の徴収や各種申請・届出の受付、被保険者証(保険証)の再交付などを行います。

対象となる方

① 75歳以上の方

 75歳の誕生日から加入となります。手続きの必要はなく、誕生日までに広域連合から保険証をご自宅へ郵便でお届けします。

② 65歳以上75歳未満で、一定の障害のある方

 申請して、広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。加入は任意です。加入された場合、それまでに加入していた健康保険の資格喪失手続きをとっていただく必要があります。また、世帯全員の所得状況によって重度心身障害者医療費助成を受けることができます。

(一定の障害とは、次の基準に該当する状態です。)

◎ 国民年金法など年金各法により、障害年金などを受けている方
◎ 身体障害者手帳の等級が1級、2級、3級または4級(一部)のいずれかに該当する方
◎ 重度の精神障害(1級・2級)に該当する方
◎ 療育手帳「A」の交付を受けている方

 

被保険者証

 被保険者証の有効期限は毎年7月31日です。有効期限終了前に新しい被保険者証が郵送されます。

 紛失したり、破れて使えなくなったりしたときは、市民課国保年金係または庄川支所福祉市民課の窓口にて、再発行の手続きをしてください。詳しくは、よくあるご質問「後期高齢者医療保険の保険証を紛失しました。どうしたらよいですか?」をご確認ください。

所得区分と自己負担割合

 被保険者や世帯の所得に応じて、医療費の自己負担割合は1割(所得の高い方は2割又は3割)に決まります。

 

※2割負担となる方には配慮措置があります

 窓口での自己負担割合が2割の方は、令和7年9月30日までの間は配慮措置として、1か月あたりの外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます。対象となる方には、配慮措置を受けるために必要な口座登録の書類を別途送付します。なお、過去に高額療養費の支給を受けるための口座登録がある方は、新たな申請は不要です。
 ※窓口での自己負担額が3,000円になるわけではありません。

参考:富山県後期高齢者医療広域連合ホームページ「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて」

限度額適用・標準負担額減額認定証

■ 低所得者Ⅰ、Ⅱに該当される方

 世帯全員が前年度住民税非課税(低所得者Ⅰ、Ⅱ)となる方は、申請により一部負担金と入院時の食事代が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。新たに交付を希望する方は、申請が必要です。
 有効期限は、被保険者証と同じで毎年7月31日です。すでに認定証の交付を受けていて8月以降も対象となる方には、有効期限終了前に新しい認定証が郵送されます。

■ 現役Ⅰ、Ⅱに該当される方

 住民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯(現役Ⅰ、Ⅱ)の方は、申請により医療機関窓口で支払う自己負担が限度額まで減額される「限度額適用認定証」が交付されます。新たに交付を希望する方は、申請が必要です。
 有効期限は、被保険者証と同じで毎年7月31日です。すでに認定証の交付を受けていて8月以降も対象となる方には、有効期限終了前に新しい認定証が郵送されます。

■ 新たに認定証の交付を希望する方

 新たに交付を希望する方は、申請が必要です。

【申請窓口】

 市民課国保年金係 または 庄川支所市民福祉課

【必要なもの】

 ・保険証
 ・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

詳しくは、関連リンク「富山県後期高齢者医療広域連合」のホームページを御覧下さい

お問い合わせ

問い合わせ先
市民課国保年金係
電話番号
0763-33-1362

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郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
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