[お知らせ]先端設備等導入計画に係る認定申請
本市では、市内中小企業等の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、中小企業者等が、計画期間内(令和5年6月6日から2年間)に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が「導入促進基本計画」に適合する場合には、本市の認定を受けることが出来ます。
1.先端設備導入計画の概要
(1)制度の概要
「先端設備導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
(2)支援措置について
先端設備等導入計画の認定を受けた場合、以下の支援措置(税制優遇等)が受けられます。
○固定資産税の特例(3年間1/2に軽減)
先端設備等導入計画の認定を受け、一定の要件を満たす場合に、計画に基づく取得設備の固定資産税の課税標準額を3年間、1/2に軽減。また、賃上げ方針を従業員に表明した場合、最長5年間、1/3に軽減。
詳細はこちら[固定資産税]中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例について – 砺波市役所 (tonami.lg.jp)
○金融支援
先端設備等導入計画の実行にあたり、金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
2.申請受付について
(1)受付期間
令和5年6月6日から起算して2年間
(2)提出書類
【新規申請時】
【変更申請時】
※返信用封筒をご準備願います・・・A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、副本及び認定書と同程度の重量のものを送付可能な金額の切手を貼付してください。
なお、償却資産の申告時には書類が完備している必要がありますので、賦課期日(翌年1月1日)までに提出書類一式を税務課へ提出してください。
(3)先端設備等導入計画の主な要件・認定フロー
3.留意事項
◎先端設備等導入計画の認定を受ける前に取得した設備については計画の認定や支援措置を受けることができません。
計画書の審査に一定の期間を要しますので、設備取得までに十分な期間を確保してください。
◎先端設備等導入計画の申請は、設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
◎先端設備等導入計画の認定を受けただけでは固定資産特例を受けることができません。
対象設備等を取得した翌年の1月末日までに「償却資産申告書」の提出時に必要書類一式を添付してください。
◎その他先端設備等導入計画の詳細については、中小企業庁ホームページよりご確認ください。
【外部リンク】中小企業庁HP(先端設備等導入計画制度関係)
4.申請書提出及び問合せ先
砺波市役所商工観光課 商工係
〒939-1398 砺波市栄町7番3号
電話番号:0763-33-1392(直通)
メール:shoko@city.tonami.lg.jp
関連リンク
関連ファイル
情報発信元
商工観光課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館2階
- 電話番号
- 0763-33-1392
- FAX番号
- 0763-33-6854