[お知らせ]先端設備等導入計画に係る認定申請
本市では、市内中小企業等の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、中小企業者等が、計画期間内(平成30年6月6日から5年間)に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が「導入促進基本計画」に適合する場合には、本市の認定を受けることが出来ます。
1.先端設備導入計画の概要
(1)制度の概要
「先端設備導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
砺波市導入促進基本計画(PDFファイル)
(2)支援措置について
先端設備等導入計画の認定を受けた場合、以下の支援措置(税制優遇等)が受けられます。
○固定資産税の特例(3年間ゼロ)
先端設備等導入計画の認定を受け、一定の要件を満たす場合に、計画に基づく取得設備の固定資産税の課税標準額を3年間ゼロに軽減。
※詳細は下記関連リンクよりご確認ください。
【固定資産税】生産性向上特別措置法に係る固定資産税(償却資産)のわがまち特例について
○金融支援
先端設備等導入計画の実行にあたり、金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
2.申請受付について
(1)受付期間
平成30年6月6日から起算して5年間
※固定資産税の軽減措置については、令和5年3月31日までに取得した先端設備に限る。
(2)提出書類
【新規申請時】
共通 | 1 | 申請書(様式第22) |
2 | 認定経営革新等支援機関による事前確認書 | |
3 | 返信用封筒及び切手 ※1 | |
4 | 工業会等証明書(写し) ※2 | |
5 | 誓約書(様式第23) | |
6 | 市税等納付(納入)状況確認承諾書【砺波市独自】 | |
7 | 誓約書兼同意書【砺波市独自】 | |
8 | 提出チェックシート | |
リ-ス | <リース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合> | |
9 | リース契約見積書(写し) | |
10 | リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し) | |
事業用家屋 | <事業用家屋について申請する場合> | |
11 | 誓約書(様式第24) | |
12 | 建築確認済証(写し) | |
13 | 建物の見取り図(写し)※先端設備等が設置される家屋であること | |
14 | 設備等の購入契約書(写し) ※設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること |
【変更申請時】
共通 | 1 | 変更申請書(様式第25)※変更・追記部分に下線を引いてください。 |
2 | 認定経営革新等支援機関による事前確認書 | |
3 | 返信用封筒及び切手 ※1 | |
4 | 工業会等証明書(写し) ※2 | |
5 | 変更後の誓約書(様式第26) | |
6 | 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー) | |
7 | 市税等納付(納入)状況確認承諾書【砺波市独自】 | |
8 | 誓約書兼同意書【砺波市独自】 | |
9 | 提出チェックシート | |
リ-ス | <リース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合> | |
10 | リース契約見積書(写し) | |
11 | リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し) | |
事業用家屋 | <事業用家屋について申請する場合> | |
12 | 変更後の誓約書(様式第27) | |
13 | 建築確認済証(写し) | |
14 | 建物の見取り図(写し)※先端設備等が設置される家屋であること | |
15 | 設備等の購入契約書(写し) ※設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること |
※1・・・A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、副本及び認定書と
同程度の重量のものを送付可能な金額の切手を貼付してください。
※2・・・申請時に『4 工業会等証明書(写し)』が間に合わない場合、『5 誓約書』については
証明書番号を空欄のまま提出されても構いません。
ただし、償却資産の申告時には書類が完備している必要がありますので、賦課期日
(翌年1月1日)までに『1 申請書』、『5 誓約書』に証明書番号を追記した上で、
提出書類一式を税務課へ提出してください。
(詳細は「1.(2)支援措置について」関連リンク)
(3)先端設備等導入計画の主な要件・認定フロー
3.留意事項
◎先端設備等導入計画の認定を受ける前に取得した設備・家屋については計画の認定や支援
措置を受けることができません。
計画書の審査に一定の期間を要しますので、設備取得までに十分な期間を確保してください。
◎先端設備等導入計画の申請は、設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
◎先端設備等導入計画の認定を受けただけでは固定資産特例を受けることができません。
対象設備等を取得した翌年の1月末日までに「償却資産申告書」の提出時に必要書類一式を
添付してください。
◎その他先端設備等導入計画の詳細については、中小企業庁ホームページよりご確認ください。
【外部リンク】中小企業庁HP(先端設備等導入計画制度関係)
4.申請書提出及び問合せ先
砺波市役所商工観光課 商工係
〒939-1398 砺波市栄町7番3号
電話番号:0763-33-1392(直通)
関連ファイル
情報発信元
商工観光課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館2階
- 電話番号
- 0763-33-1392
- FAX番号
- 0763-33-6854