[市内で事業を営んでいる方へ] 償却資産(固定資産税)の申告をお願いします!
市内で事業を営んでいる方や駐車場・アパートなどを貸し付けている方で、償却資産(その事業に用いることができる土地・家屋以外の事業用資産)をお持ちの方は、毎年1月末日までに、該当償却資産の状況について所在する市町村への申告が必要となります(地方税法383条)。
令和4年度の償却資産申告書は12月中旬にお送りしました。申告のご案内がない方でも、申告書の提出が必要と思われる方は送付いたしますので税務課資産税係(0763-33-1297)までご連絡ください。なお、下部関連ファイルから様式を印刷し、申告いただくこともできます。
ハガキ「償却資産(固定資産税)申告について」が届いた方
前年度の償却資産の評価額が少額の方です。前年度の申告内容から変更がある場合は申告が必要です。前年度の資産明細書を参照したい方は、税務課資産税係(0763-33-1297)までご連絡ください。
申告書提出期限
令和4年1月31日(月)まで
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できる限り郵送、eLTAXでの提出をお願いいたします。
申告期限が近づきますと、窓口等が混み合いますので早めの提出にご協力をお願いします。
提出書類
(1)「償却資産申告書」(必須)
(2)「種類別明細書」 (必須)
(3)「借用資産調査票」 (法人で、リース資産がある場合のみ)
(4)その他必要な添付書類(注1)
(注1)新規で、課税標準の特例の対象となる資産がある場合は、
申告の際に必要書類を添付してください。
添付書類の詳細は、関連ファイルをご覧ください。
提出方法
(1)砺波市役所税務課窓口へ持参または郵送
郵送先 〒939-1398
富山県砺波市栄町7番3号
砺波市役所 税務課 資産税係
(2)電子申告(eLTAX)
※下部の関連リンクをご参照のうえ、ご利用ください。
◎申告書類の記載について
【初めて申告される方(新規事業者)】
・所有する事業用の資産は、全て申告してください。
・申告すべき資産がない場合は、申告書の備考欄に
「該当資産なし」と記載してください。
【前年度までに申告されている方】
(1)申告されている資産の内容に変更がない場合
・申告書の備考欄に「資産増減なし」と記載してくだい。
(2)資産の増減があった場合
・種類別明細書に当該資産を加筆修正または削除してください。
(3)廃業、売却、解散などにより事業用資産がなくなった場合
・申告書の備考欄に「○○年○月廃業」などと記入し、申告してください。
※申告書の様式(償却資産申告書、種類別明細書)等につきましては
下記関連ファイル・リンクをご参照ください。
※申告すべき資産については、お持ちの減価償却費計算書や固定資産台帳をもとに
漏れなく記載してください。
※申告書には「個人番号・法人番号」の記載が必要です。
また、個人事業主が提出する際には、本人確認書類を提示していただきます。
〈参考〉
申告が必要な事業者
・会社や個人で工場や商店などを経営している方
・駐車場・アパートなどを貸し付けている方
・機械を所有して農業をしている方
・テナントで事業をしている方
・太陽光発電設備を所有している方 など
申告する資産とは
1月1日現在(賦課期日)所有している事業用資産のうち、以下の要件を満たすものです。
(1)所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産
(土地、家屋、無形資産、自動車税や軽自動車税の対象となる車両を除く。)
次のような資産も事業用として使用できる状態であれば申告の対象となります。
・償却済資産(減価償却が終わった資産)
・簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
・決算期以後1月1日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されてない資産
・遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
・未稼働資産(既に完成しているが、いまだに稼働していない資産)
・借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同等である資産
・取得価額が30万円未満の資産で、税務会計上、即時償却した資産
(租税特別措置法第28条の2または第67条の5を適用)
(2)耐用年数が2年以上で、取得価額が10万円以上の資産
業種別の主な償却資産の例
( )内の数字は財務省令の標準的な各資産の耐用年数であり、あくまで参考としてください。
(※主な資産の例示です。これ以外の償却資産も申告が必要となりますので、ご注意ください。)
業種 |
資産の種類 |
主な償却資産の例 |
共 通 |
1 |
駐車場舗装(コンクリート敷15、アスファルト敷10)、受変電設備(15) |
6 |
応接セット(8)、キャビネット(15)、ロッカー(15)、エアコン(6)、 |
|
小売・飲食業 |
1 |
看板(10)、庭園(花壇等)(20)、可動間仕切り(簡易3、その他15)、簡易物置・ゴミ置場(7)、内装(テナントが施工したもの)(3~15) |
6 |
陳列ケース(8)、テーブル・イス(5)、カウンター(3)、冷蔵庫・冷凍庫(6)、ガスレンジ等の厨房設備(6)、レジスター(5)、テレビ(5)、カラオケ(5) |
|
食品製造業 |
2 |
オーブン、スライサー、ミキサー、ビニール包装機(全て10) |
6 |
厨房設備(5) 、冷蔵庫・冷蔵庫(6) 、陳列ケース(6又は8) |
|
理・美容業 |
6 |
理・美容椅子、洗面設備・シャンプー台、タオル蒸器、パーマ機、ドライヤー、消毒殺菌器(全て5)、サインポール(3)、テレビ(5) |
不動産賃貸 アパート |
1 |
塀・柵・庭園(植木)等の外溝工事(10~20)、融雪設備・外灯・受変電設備(15)、 屋外の基礎がない建造物(物置、ゴミ置場、自転車置場(7~15)、防犯カメラ(5) |
2 |
太陽光発電設備(建材型を除く)(17) |
|
農 業 |
1 |
ビニールハウス(骨格部分が金属造14、木造8)、物置(簡易7、その他10)、井戸(10) |
2 |
乾燥機、もみすり機、脱穀機、色彩選別機、育苗機、溝掘機、畦塗機、播種機、温室管理装置(全て7) |
|
建設業 |
2 |
ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊自動車、フォークリフト(全て6) |
太陽光発電 |
2 |
太陽光発電設備(17) ※課税標準の特例については別紙をご覧ください。
|
各耐用年数については、国税庁ホームページに「耐用年数表」が掲載されていますので、参照ください。
耐用年数のわからない資産については、税務署等にお問い合わせください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 砺波市役所 税務課 資産税係
- 電話番号
- 0763-33-1297
- FAX番号
- 0763-33-6852
関連ファイル
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852