農業経営改善計画認定申請(認定農業者制度)
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定めた「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)において示す「育成すべき農業経営」を目指し、農業者が自らの創意工夫に則って作成した農業経営改善計画を市町村が認定する制度です。この認定を受けた農業者は、重点的に支援措置を受けることができます。
1 認定基準
・市の農業経営基盤強化促進基本構想に照らして適切なものであること。
・農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
・計画の達成される見込が確実であること。
2 支援措置
・経営所得安定対策(ゲタ、ナラシ)への加入
・農業経営基盤強化準備金制度
・農業制度資金の金利負担軽減措置(スーパーL資金)
・農業者年金の保険料補助
・農業近代化資金
3 認定手続き
・手続きが必要な事例
(1) 新たに農業経営改善計画(認定農業者)の認定を申請するとき。
(2) 農業経営改善計画認定書の有効期限が近づき、更新を希望するとき。
(3) 農業経営改善計画認定申請書の内容(住所、代表者など)を変更するとき。
(4) 認定の取消しを申請したいとき。
・提出書類について
県農林振興センターの普及指導員及び農業協同組合の営農指導員とご相談のうえ、次の書類を各1部提出いただきますようお願いいたします。
(1) 農業経営改善計画認定申請書
(2) 農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取扱いについて(同意書)
・「新たな農業経営指標」について
農林水産省ホームページの「経営改善実践システム」で、農業経営改善計画認定申請書の入出力及び経営改善の自己チェックが可能です。ぜひご利用ください。
【下記「関連リンク 新たな農業経営指標(農林水産省)」参照】
・「家族経営協定」について
認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが、共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。共同経営のメリットとしては、「共同経営者としての地位・責任の明確化」「将来の経営継承の円滑化」などがあります。
【下記「関連リンク 家族経営協定(農林水産省)」参照】
関連ファイル
情報発信元
農業振興課
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